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更新日:平成23(2011)年9月6日
東日本大震災における原子力災害により設定されている警戒区域設定指示区域(以下「対象区域」といいます。)内の自動車を運輸支局において用途廃止等を事由にした永久抹消登録を行った場合、当該自動車は平成23年3月11日以後は自動車税の課税対象とならない特例措置を受けられ、すでに納付していただいている場合には、自動車税を還付いたします。
課税除外の申告手続は以下のとおりとなりますので、ご不明な点については、自動車税事務所又はお近くの県税事務所までご相談ください。
5.「法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例の適用に関する証明書」の交付
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区分 |
内容 |
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課税除外の措置を受けるために、対象区域内の自動車を永久抹消登録等する場合の期限 |
<1> 平成23年3月11日から継続して対象区域内にあった自動車で、当該対象区域内にある間に、被災車両として用途廃止又は解体を事由とした永久抹消登録をおこなった場合 <2> 平成23年3月11日から警戒設定指示が解除された日までの間継続して対象区域内にあった自動車で、警戒設定指示が解除された日から2カ月以内に、被災車両として用途廃止又は解体を事由とした永久抹消登録を行った場合又は自動車リサイクル法の登録を受けた引取業者に引き渡した場合 <3> 平成23年3月11日から対象区域の外に移動させた日までの間継続して対象区域内にあった自動車で、対象区域の外へ移動させた日から2カ月以内に、被災車両として用途廃止又は解体を事由とした永久抹消登録を行った場合又は自動車リサイクル法の登録を受けた引取業者に引き渡した場合 ※被けん引車の場合 被けん引車の場合は、上記<1>から<3>のほか、次の<4>及び<5>の場合でも特例措置が受けられます。 <4> 平成23年3月11日から警戒設定指示が解除された日までの間継続して対象区域内にあった自動車で、警戒設定指示が解除された日から9カ月以内に解体業者により解体された場合 <5> 平成23年3月11日から対象区域の外に移動させた日までの間継続して対象区域内にあった自動車で、対象区域の外へ移動させた日から9カ月以内に解体業者により解体された場合 |
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課税除外の対象となる者 |
<1> 平成23年3月11日時点における対象区域内自動車の所有者(所有権留保車の場合は当該自動車の契約上の買主) <2> 平成23年3月11日時点の所有者が死亡している場合は、その方の相続人 <3> 平成23年3月11日時点の法人が消滅している場合は、当該法人の合併法人又は分割承継法人 |
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区分 |
内容 |
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自動車税 |
平成23年度以後の自動車税 すでに納付していただいている場合には、課税除外認定後に還付されることとなります。 |
※軽自動車税については、各市町村にお問い合わせください。
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区分 |
内容 |
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課税除外の措置を受けるための申請書類
(対象区域内自動車の納税義務者の相続人又は合併法人等が申請する場合は、<5>又は<6>の書類も必要) |
<1>「地方税法第54条第7項に係る自動車税に関する申告書」(PDF:67KB) (認め印を持参してください)
<2> 対象区域内の自動車を永久抹消登録等したことを証する次のいずれかの書類(被けん引車の場合のみ(エ)の書類でも可) ア普通自動車又は小型自動車(三輪以上)の場合 被災自動車として永久抹消登録されたことが記載されている運輸支局が発行した登録事項等証明書 イ軽自動車(三輪以上)の場合 被災自動車として軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載されている軽自動車検査協会が発行した検査記録事項等証明書(永久抹消のもの) ウ対象区域内の自動車を自動車リサイクル法に登録された引取業者に引き渡したことを証する書類 (「使用済自動車の引取証明書」、「自動車リサイクルシステム閲覧画面の写し」等) エ対象区域内の自動車(被けん引車)を解体したことを証する解体業者が発行する書類
<3> 上記<2>のウ(引取業者への引き渡し)又はエ(解体業者による解体)を行った場合には当該自動車の車検証の写し
<4> 警戒区域設定指示区域の外へ移動させた場合は次のア又はイのいずれかの書類 ア「警戒区域設定指示区域外への持出日申立書」(PDF:34KB) イ警戒区域への一時立入りの際に、原子力災害現地対策本部が持出者へ配付している「持ち出し車両確認表」
<5> 非課税申請者が被災自動車の所有者の相続人の場合は、戸籍謄本又は遺産分割協議書等の相続人であることを証する書類
<6> 非課税申請者が被災自動車の所有者の合併法人又は分割承継法人である場合は、登記事項等証明書等の合併法人である旨を証する書類
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自動車税事務所又はお近くの県税事務所にて手続ができます。(運輸支局に隣接している自動車税事務所各支所では受付ができません。)
上記3の申請手続により課税除外が認められた場合に、その後の代替自動車の取得における自動車取得税の非課税申請のために、当該特例の適用を受けたことを証する書類が必要な方は、証明書の交付を申し出て下さい。
当該証明書については、課税除外認定後に自動車税事務所から交付いたします。
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