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ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 県内又は県外で被災された方への支援-東日本大震災 > 東日本大震災による被災者に対する県税の申告・納付等の期限の延長等の措置について > 東日本大震災の原子力災害に伴う代替自動車の非課税措置について

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更新日:平成23(2011)年9月6日

東日本大震災の原子力災害に伴う代替自動車の非課税措置について

  東日本大震災における原子力災害により設定されている警戒区域設定指示区域内(以下「対象区域内」といいます。)の自動車を運輸支局において用途廃止等を事由にした永久抹消登録を行った場合、その代替自動車として平成26年3月31日までに取得した自動車(軽自動車含む。)については、自動車取得税を非課税とするとともに、平成23年度から平成25年度分の各年度の自動車税(軽自動車税)が非課税となる特例措置を受けられます。

また、対象区域内の自動車を永久抹消登録する前に、すでに代替自動車を取得している場合には、平成26年3月31日までに代替自動車を取得している場合に限り、永久抹消登録後に申請することにより、代替自動車の自動車取得税の納税義務を免除するとともに、平成23年度から平成25年度分の各年度の自動車税(軽自動車税)の納税義務を免除し、すでに納付していただいている自動車取得税及び自動車税(軽自動車税)を還付いたします。

非課税や納税義務の免除措置の申請手続は以下のとおりとなりますので、ご不明な点については、自動車税事務所又はお近くの県税事務所までご相談ください。

 

1.非課税等の要件

2.非課税等となる税金と期間

3.代替自動車の月割課税

4.代替自動車の非課税等の申請書類

5.被災代替自動車の自動車取得税課税標準額が免税点以下(50万円以下)の場合の手続

6.申請手続場所

7.「自動車取得税非課税証明書」及び「自動車取得税に係る納税義務の免除に関する証明書」の交付場所

 1非課税等の要件

区分 内容
代替自動車の非課税等の措置を受けるために、対象区域内の自動車を永久抹消登録等する場合の期限

<1> 平成23年3月11日から継続して対象区域内にあった自動車で、当該対象区域内にある間に、被災車両として用途廃止又は解体を事由とした永久抹消登録をおこなった場合 

<2> 平成23年3月11日から警戒設定指示が解除された日までの間継続して対象区域内にあった自動車で、警戒設定指示が解除された日から2カ月以内に、被災車両として用途廃止又は解体を事由とした永久抹消登録を行った場合又は自動車リサイクル法の登録を受けた引取業者に引き渡した場合 

<3> 平成23年3月11日から警戒区域設定指示区域の外に移動させた日までの間継続して対象区域内にあった自動車で、警戒区域設定指示区域の外へ移動させた日から2カ月以内に、被災車両として用途廃止又は解体を事由とした永久抹消登録を行った場合又は自動車リサイクル法の登録を受けた引取業者に引き渡した場合 

※被けん引車の場合

被けん引車の場合は、上記<1>から<3>のほか、次の<4>及び<5>の場合でも特例措置が受けられます。

<4> 平成23年3月11日から警戒設定指示が解除された日までの間継続して対象区域内にあった自動車で、警戒設定指示が解除された日から9カ月以内に解体業者により解体された場合

 <5> 平成23年3月11日から警戒区域設定指示区域の外に移動させた日までの間継続して対象区域内にあった自動車で、警戒区域設定指示区域の外へ移動させた日から9カ月以内に解体業者により解体された場合

非課税等の対象となる者 <1> 平成23年3月11日時点における対象区域内自動車の所有者

(所有権留保車の場合は当該自動車の契約上の買主)

<2> 平成23年3月11日時点の所有者が死亡している場合は、その方の相続人

<3> 平成23年3月11日時点の法人が消滅している場合は、当該法人の合併法人又は分割承継法人

非課税等が認められる台数

対象区域内の自動車1台につき代替自動車1台

(新車・中古車の別や自動車の種別は問いません)

非課税等が認められない場合

<1> 対象区域内の自動車が自家用で代替自動車が営業用となる場合

<2> 対象区域内の自動車が営業用で代替自動車が自家用となる場合

 2非課税等となる税金と期間

区分

内容

自動車取得税

平成26年3月31日までに代替自動車として新たに取得した自動車及び軽自動車

自動車税

自動車取得税が代替自動車として非課税又は納税義務の免除の認定を受けた自動車の、平成23年度から平成25年度分の各年度の自動車税(平成26年度からは課税となります。)

※軽自動車税については、各市町村が非課税認定を行います。

※対象区域内の自動車が千葉県ナンバーであっても、新たに取得する代替自動車が千葉県ナンバー以外の場合には、代替自動車の管轄都道府県において申請することとなります。

 3代替自動車の月割課税

次の場合には月割課税となりますので、中古車の取得の場合には注意してください。

区分

内容

年度の途中で代替自動車を取得し、非課税となる場合

代替自動車として所有者変更登録を行った日の属する月の翌月から、代替自動車は非課税となります。

(前所有者の方は、所有者変更登録を行った日の属する月まで月割課税となります。)

非課税代替自動車を譲渡した場合

非課税代替自動車を譲渡し、所有者変更登録を行った日の属する月まで非課税となります。

(新所有者の方は、所有者変更登録を行った日の属する月の翌月から月割課税となります。)

 4代替自動車の非課税等の申請書類 

区分

内容

代替自動車をこれから取得するにあたり非課税の措置を受けるための申請書類

 

(対象区域内自動車の納税義務者の相続人又は合併法人等が申請する場合は、<6>又は<7>の書類も必要)

<1> 自動車取得税非課税申請書(PDF:126KB)(認め印を持参してください) 

<2> 対象区域内の自動車を永久抹消登録したことを証する次のいずれかの書類(被けん引車の場合のみ(オ)の書類でも可)

ア普通自動車又は小型自動車(三輪以上)の場合

被災自動車として永久抹消登録されたことが記載されている運輸支局が発行した登録事項等証明書

イ軽自動車(三輪以上)の場合

被災自動車として軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載されている軽自動車検査協会が発行した検査記録事項等証明書(永久抹消のもの)

ウ対象区域内の自動車を自動車リサイクル法に登録された引取業者に引き渡したことを証する書類(「使用済自動車の引取証明書」、「自動車リサイクルシステム閲覧画面の写し」等)

エ「地方税法第54条第7項の規定による自動車税の特例の適用に関する証明書」

オ対象区域内の自動車(被けん引車)を解体したことを証する解体業者が発行する書類 

 

<3> 上記<2>のウ(引取業者への引き渡し)又はオ(解体業者による解体)を行った場合には当該自動車の車検証の写し 

<4> 代替自動車の車検証の写し

<5> 警戒区域設定指示区域の外へ移動させた場合は次のア又はイのいずれかの書類

「警戒区域設定指示区域外への持出日申立書」(PDF:34KB)

イ警戒区域への一時立入りの際に、原子力災害現地対策本部が持出者へ配付している「持ち出し車両確認表」

 <6> 非課税申請者が被災自動車の所有者の相続人の場合は、戸籍謄本又は遺産分割協議書等の相続人であることを証する書類

 <7> 非課税申請者が被災自動車の所有者の合併法人又は分割承継法人である場合は、登記事項等証明書等の合併法人である旨を証する書類 

すでに代替自動車を取得している場合の、納税義務の免除措置を受けるための申請書類

 

(対象区域内自動車の納税義務者の相続人又は合併法人等が申請する場合は、<6>又は<7>の書類も必要)

<1>自動車取得税及び自動車税に係る納税義務の免除に関する申請書(PDF:82KB)(認め印を持参してください)

 

<2> 対象区域内の自動車を永久抹消登録したことを証する次のいずれかの書類(被けん引車の場合のみ(オ)の書類でも可)

ア普通自動車又は小型自動車(三輪以上)の場合

被災自動車として永久抹消登録されたことが記載されている運輸支局が発行した登録事項等証明書

イ軽自動車(三輪以上)の場合

被災自動車として軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載されている軽自動車検査協会が発行した検査記録事項等証明書(永久抹消のもの)

ウ対象区域内の自動車を自動車リサイクル法に登録された引取業者に引き渡したことを証する書類(「使用済自動車の引取証明書」、「自動車リサイクルシステム閲覧画面の写し」等)

エ「地方税法第54条第7項の規定による自動車税の特例の適用に関する証明書」

オ対象区域内の自動車(被けん引車)を解体したことを証する解体業者が発行する書類

 

<3> 上記<2>のウ(引取業者への引き渡し)又はオ(解体業者による解体)を行った場合には当該自動車の車検証の写し 

<4> 代替自動車の車検証の写し 

 

<5> 警戒区域設定指示区域の外へ移動させた場合は次のア又はイのいずれかの書類

「警戒区域設定指示区域外への持出日申立書」(PDF:34KB)

イ警戒区域への一時立入りの際に、原子力災害現地対策本部が持出者へ配付している「持ち出し車両確認表」

 

<6> 非課税申請者が被災自動車の所有者の相続人の場合は、戸籍謄本又は遺産分割協議書等の相続人であることを証する書類 

<7> 非課税申請者が被災自動車の所有者の合併法人又は分割承継法人である場合は、登記事項等証明書等の合併法人である旨を証する書類

 5代替自動車の自動車取得税課税標準額が免税点以下(50万円以下)の場合の手続

  自動車取得税の課税標準額が免税点以下の場合であっても、代替自動車として非課税等の措置を受ける場合については、上記4の非課税等の申請書類の提出手続が必要です。

この手続を行わない場合、自動車取得税は免税点以下として非課税となりますが、自動車税や軽自動車税の非課税が受けられなくなります。

 6申請手続場所

区分

内容

自動車の新規登録時に申請書類が整っている場合

 

運輸支局(千葉、習志野、袖ヶ浦、野田)に隣接する自動車税事務所各支所(税申告窓口)

(自動車取得税・自動車税申告書と一緒に提出してください)

 

※新規登録時に申請書類が整っていない場合は、自動車取得税・自動車税ともに一度納付していただき、申請手続終了後に還付することとなります。

既に登録されている自動車の場合

自動車税事務所、自動車税事務所各支所又はお近くの各県税事務所にて非課税申請手続ができます。

既に納付されている税金については、納税義務の免除認定後に還付されることとなります。

 7「自動車取得税非課税証明書」及び「自動車取得税に係る納税義務の免除に関する証明書」の交付場所

 軽自動車税の非課税の適用を受けるにあたって、自動車取得税非課税証明書等が必要な方は、自動車税事務所又は自動車税事務所各支所にお問い合わせください。(各県税事務所では交付できません。)

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室課税調査班

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

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