ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 県内又は県外で被災された方への支援-東日本大震災 > 東日本大震災による被災者に対する県税の申告・納付等の期限の延長等の措置について > 東北地方太平洋沖地震に伴う自動車税の災害減免について
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更新日:平成23(2011)年8月26日
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要件等 |
内容 |
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対象自動車 |
災害により1月以上運行することができない期間のある自動車 (原動機、動力伝達装置、走行装置等の損傷により運行に支障があり、修理に1か月以上の期間を有するもの) |
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減免となる額 |
被災した日の翌月から運行できることとなった月までの月割税額 |
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減免申請期限 |
災害の止んだ日又は被災した自動車が運行できることとなった日のいずれか遅い日から2か月以内 |
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減免申請書類 |
<1>自動車税減免申請書(規則第113号様式その1)(PDF:1,034KB) <2>車検証の写し、又は、登録事項等証明書 <3>自動車が運行できることとなった日を証する書類 (修理の請求書、納品書、明細書、領収証等の修理完了日がわかるもの) <5>被災地における市町村長又は消防署長の罹災証明書
※『災害指定地域内が住所地(所在地)の納税義務者』、 『災害指定地域内に定置場を置く自動車』、 |
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要件等 |
内容 |
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対象自動車 |
災害により運行できなくなった自動車 |
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減額となる税額 |
運行不能となった月の翌月から課税除外 |
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課税除外申立期限 |
なし |
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課税除外申立書類 |
<2>車検証の写し、又は、現在事項登録等証明書 <3>被災した自動車の写真(登録番号と損壊の程度がわかるもの) <4>被災地における市町村長又は消防署長の罹災証明書
※『災害指定地域内が住所地(所在地)の納税義務者』、 『災害指定地域内に定置場を置く自動車』、 |
| 千葉県内 | 香取市、旭市、山武市、九十九里町、千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市 |
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| 千葉県外 | 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 |
(注)この地域指定は、東北地方太平洋沖地震への対応として、県税に関する申告・納付等の期限延長を行う地域を指定したものです。なお、千葉県内地域の申告・納付等の延長期限は、平成23年5月31日、青森県、茨城県の申告・納付等の延長期限は、平成23年7月29日、岩手県、宮城県、福島県の一部を除く地域の申告・納付等の延長期限は、9月30日です。
運輸支局に隣接する自動車税事務所各支所では受付できませんので、ご注意願います。
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