ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 県内又は県外で被災された方への支援-東日本大震災 > 東日本大震災による被災者に対する県税の申告・納付等の期限の延長等の措置について
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更新日:平成24(2012)年3月5日
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指定地域 |
延長後の申告・納付等の期限(指定期日) |
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千葉県 |
千葉市美浜区、旭市、習志野市、我孫子市、 浦安市 、香取市、山武市、九十九里町 |
【平成23年千葉県告示第358号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成23年5月30日までの間に到来するものについて、 平成23年5月31日まで延長 |
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青森県 |
全域 |
【平成23年千葉県告示第462号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成23年7月28日までの間に到来するものについて、 平成23年7月29日まで延長 |
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岩手県<1>
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盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、 一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、 葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、 西和賀町、金ケ崎町、平泉町、藤沢町、 岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、 九戸村、洋野町、一戸町 |
【平成23年千葉県告示第593号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成23年9月29日までの間に到来するものについて、 平成23年9月30日まで延長 |
| 岩手県<2> |
宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、 気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町 |
【平成23年千葉県告示第742号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成23年12月14日までの間に到来するものについて、 平成23年12月15日まで延長 |
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宮城県<1> |
仙台市、塩竈市、白石市、名取市、角田市、 岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、 七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、 川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、 七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、 大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 |
【平成23年千葉県告示第593号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成23年9月29日までの間に到来するものについて、 平成23年9月30日まで延長 |
| 宮城県<2> | 気仙沼市、多賀城市、本吉郡南三陸町 |
【平成23年千葉県告示第742号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成23年12月14日までの間に到来するものについて、 平成23年12月15日まで延長 |
| 宮城県<3> | 石巻市、東松島市、女川町 |
【平成24年千葉県告示第71号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成24年2月28日までの間に到来する 自動車税について、 平成24年2月29日まで延長
【平成24年千葉県告示第116号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成24年4月1日までの間に到来する もの(自動車税を除く。)について、 平成24年4月2日まで延長 |
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福島県<1> |
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、 白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、 二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、 大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、 只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、 磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、 柳津町、三島町、金山町、昭和村、 会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、 矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、 石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、 三春町、小野町、新地町 |
【平成23年千葉県告示第593号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成23年9月29日までの間に到来するものについて、 平成23年9月30日まで延長 |
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福島県<2> |
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、 富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、 葛尾村、飯舘村 |
【平成24年千葉県告示第71号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成24年2月28日までの間に到来する 自動車税について、 平成24年2月29日まで延長 |
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茨城県 |
全域 |
【平成23年千葉県告示第462号】 申告・納付等の期限が平成23年3月11日から 平成23年7月28日までの間に到来するものについて、 平成23年7月29日まで延長 |
(注)個人県民税は、個人市町村民税と併せて賦課徴収されますので、申告・納付等の期限の取扱いについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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指定地域 |
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福島県 |
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
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(注1)上記の地域における県税の申告・納付等の期限延長の期日については、当該地域の被災者の状況を踏まえ、別途千葉県告示で定めることとしています。
(注2)上記の地域における自動車税の申告・納付等の期限延長の期日については、平成24年千葉県告示第71号により申告・納付等の期限が平成23年3月11日から平成24年2月28日までの間に到来するものについて、平成24年2月29日と定められています。
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税目 |
減免の内容 |
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| 個人事業税 | 平成22年度中に課税されたもので、かつ、納期未到来分について、被災の状況に応じて減免されます。 |
| 不動産取得税 |
災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わるものとしての不動産の取得、又は取得した不動産がその取得直後に災害により滅失若しくは損壊した場合における当該不動産の取得について、減免されます。 |
| 自動車税 | 災害により自動車に損害を受けた場合、運行の用に供することができない期間に応じて減免されます。 |
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固定資産税(大規模償却資産) |
災害により価値が著しく減じた大規模償却資産について減免されます。 |
よくある質問