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更新日:平成22(2010)年7月29日
平成21年10月から、公的年金所得に係る個人住民税(県民税・市町村民税)のお支払い方法が変わります。
現在、公的年金を受給されており個人住民税の納税義務のある方は、年4回、役場や金融機関の窓口等などに出向き、個人住民税を納めていただいておりますが、今回の制度導入により、公的年金から特別徴収(引き落とし)されることになります。
この制度は、お支払い方法が変わるもので、これによって新たな負担が生じるものではありません。
平成21年4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務がある方です。
また、「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方」などは特別徴収(引き落とし)の対象とはなりません。
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金に係る所得額に応じた住民税額が、特別徴収(引き落とし)の対象となります。
平成21年10月支給分の老齢基礎年金等から開始されます(浦安市、大多喜町および御宿町では、システム整備の都合により、実施時期が遅れます。)
特に必要ありません。対象となる方には、6月中に市町村から通知されます。
詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当課にお問い合わせください。
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