• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 構造等変更検査時における自動車税の納税確認について

ここから本文です。

 

更新日:平成22(2010)年7月21日

構造等変更検査時における自動車税の納税確認について

平成22年4月1日から現行の継続検査時の自動車税の納税確認に加え、構造等変更検査時にも自動車税の納税確認が行われることになります。

変更時期

平成22年4月1日から

変更点

滞納がないことを証するに足る書面の提示

 

21年度まで

22年度から

継続検査

必要

必要

構造等変更検査

不要

必要

参考

平成20年4月30日付けで「地方税法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第21号)が公布され、同法附則第22条の道路運送車両法の一部改正により、平成22年4月1日から現行の継続検査時の自動車税の納税確認に加え、構造等変更検査時にも自動車税の納税確認が行われることになりました。

<地方税法等の一部を改正する法律附則第22条による道路運送車両法第97条の2の改正>

改正後

改正前

第97条の2

自動車の使用者が第62条第2項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあっては、第62条第2項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)には、当該自動車の使用者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税又は軽自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。

2

(略)

3

国土交通大臣は、第1項の書面の提示又は前項の納付の事実の確認がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。

第97条の2

継続検査の申請をする場合には、申請者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税又は軽自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。

2

(略)

3

国土交通大臣は、第1項の書面の提示又は前項の納付の事実の確認がないときは、継続検査をしないものとする。

チラシ

構造等変更検査時における自動車税の納税確認について(PDF:26KB)

よくある質問

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話:043-223-2127

ファクス:043-225-4576

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明