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更新日:平成22(2010)年7月21日
平成22年4月1日から現行の継続検査時の自動車税の納税確認に加え、構造等変更検査時にも自動車税の納税確認が行われることになります。
平成22年4月1日から
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21年度まで |
22年度から |
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継続検査 |
必要 |
必要 |
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構造等変更検査 |
不要 |
必要 |
平成20年4月30日付けで「地方税法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第21号)が公布され、同法附則第22条の道路運送車両法の一部改正により、平成22年4月1日から現行の継続検査時の自動車税の納税確認に加え、構造等変更検査時にも自動車税の納税確認が行われることになりました。
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改正後 |
改正前 |
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第97条の2 自動車の使用者が第62条第2項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあっては、第62条第2項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)には、当該自動車の使用者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税又は軽自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。 2 (略) 3 国土交通大臣は、第1項の書面の提示又は前項の納付の事実の確認がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。 |
第97条の2 継続検査の申請をする場合には、申請者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税又は軽自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならない。 2 (略) 3 国土交通大臣は、第1項の書面の提示又は前項の納付の事実の確認がないときは、継続検査をしないものとする。 |
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