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更新日:平成22(2010)年7月29日
法人の県民税、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税などの申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、法定納期限から1年以内(国の税務官署の更正があった場合など、特定の場合は、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内)に限り更正の請求をすることができます。
県税の賦課、徴収の処分などについて不服がある場合は、その処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に知事に対して書面により「審査請求」をすることができます。
この場合、審査請求書は、所管の県税事務所、自動車税事務所を経由して提出してください。
処分の取消しを求める訴えは、上記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に千葉県を被告として(千葉県知事が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、<1>審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、<2>処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、<3>その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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