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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 個人住民税が変わります!

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更新日:平成22(2010)年7月8日

個人住民税が変わります!

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税源移譲

平成19年の所得変動に対する経過措置住宅ローン控除に対する措置 の対象となる方は申告をお忘れなく!

平成19年6月分から「個人住民税」が変わります!

1.地方分権を一層推進し、地方公共団体がより身近な行政サービスを効率よく行えるようにするため、

国(所得税)から地方(個人住民税※)へ税源移譲が行われ、個人住民税が変わります。

※個人県民税と個人市町村民税を合わせたもの

Q1.どうして変わるの?(税源移譲)

2.税源移譲によって、個人住民税(所得割)が一律10%になります。

Q2.どう変わるの?

これにより、ほとんどの人の住民税が平成19年6月から増えることになりますが、その分、所得税が

減るため、個人住民税と所得税を合わせた税負担は基本的には変わりません。

税減移譲によって負担を増やさないための各種措置

3.所得税の減額は、給与所得者は平成19年1月、年金所得者は平成19年2月、事業所得者は平成

20年の確定申告からです。

Q3.いつから変わるの?

4.税源移譲では税負担は変わりませんが、定率減税の廃止老年者非課税措置の段階的廃止など

別の要因による税負担の増加があります。

Q4.本当に税負担は増えないの?

関係資料

関連リンク

お問い合わせ

  • 所得税に関するお問い合わせ:最寄りの税務署
  • 住民税に関するお問い合わせ:お住まいの市町村 または 県税務課  
    043(223)2117
    県市町村課 043(223)2133

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Q1.どうして変わるの?

A. 地方公共団体がより身近な行政サービスを効率よく行えるよう、国から地方へ税源が移譲されるからです。(税源移譲)

地方公共団体が自主的に財源の確保を行うことで、地域の実情に合った身近な行政サービスを自らの責任でより効率的に行うことができるよう、平成19年から、国税である所得税から地方税である個人住民税へ3兆円規模の税源が移されます。

税源移譲におけるロゴマーク

税源移譲ロゴマーク 税源移譲ってなに?

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Q2.どう変わるの?

A. 住民税(所得割)の税率が一律10%になり、住民税が増えます。ただし、その分所得税が減るため、両税を合わせた負担額は変わりません。

個人住民税には、所得に応じて負担する「所得割」と、一定額を負担する「均等割」があります。

この所得割の税率が3段階から一律10%になり、住民税が増加します。ただし、所得税の税率が4段階から6段階に変わり、所得税が減少するため、両税を合わせた負担額が変わらないように制度設計されています。

個人住民税の税率構造

個人住民税税率構造両税を合わせた負担負担額が変わらないように設定

所得税の税率構造

所得税税率構造 両税を合わせた負担負担額が変わらないように設定

税源移譲による所得税・個人住民税の負担変動(モデル試算・年額)

所得税・個人住民税の負担変動

※この表は、税源移譲による負担変動を示すものであり、税源移譲前の金額は、定率減税廃止後の金額となっています。

※夫婦と子2人の場合、給与所得者が1人であり、子のうち1人が特定扶養親族(16歳以上23歳未満)に該当するものとして計算しています。

※一定の社会保険料分が所得から控除されるものとして計算しています。

※個人住民税の金額は、所得割に係るものであり、このほか均等割が課税されます。

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Q3.いつから変わるの?

A. 納税方法等の違いによって、影響が出る時期にズレがあります。

たとえば、サラリーマンなどの給与所得者やお年寄りなどの年金所得者の場合は、通常、平成19年1月分から所得税額が減少し、平成19年6月分から個人住民税額が増加します。

一方、事業を行っている事業所得者の場合は、平成19年6月分から個人住民税額が増加し、平成20年2~3月の確定申告から所得税額が減少します。

一般的な個人住民税・所得税の増減開始月

個人住民税・所得税の増減開始月

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Q4.本当に税負担は増えないの?

A. 税源移譲による税負担の増減はありません。

(参考:「税源移譲によって負担を増やさないための各種措置」)

ただし、定率減税の廃止や老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置による税負担の増加があります。

景気対策のため暫定的な税負担の軽減措置として導入された定率減税が、最近の経済状況を踏まえて、所得税は平成19年1月分から、個人住民税は平成19年6月分から廃止されることになりました。

また、65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢にかかわらず公平に負担を分かち合うという観点から、この老年者非課税措置が平成18年度から廃止されました。

ただし、急激な税負担を緩和するため、平成17年1月1日現在における年齢が65歳以上であった方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)を対象として、段階的に税額が増えていく経過措置がとられています。

定率減税の見直し

定率減税の見直し 

老年者非課税措置の段階的廃止

老年者非課税措置の廃止の経過措置

※平成17年1月1日現在における年齢が65歳以上であった方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)が対象です。

平成19年の税額変動イメージ(月額)

税額変動イメージ(独身者)
 税額変動イメージ(夫婦子2人)

※1.所得税は、各年分の給与収入を月額換算して(16で除して)仮置きした上で、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)により算出したものです。

2.個人住民税は、各年度分の税額を月額換算して(12で除して)算出したものです。(100円未満四捨五入)

3.夫婦と子2人の場合、給与所得者が1人であり、子のうち1人が特定扶養親族(16歳以上23歳未満)に該当するものとしています。

4.一定の社会保険料分が所得から控除されるものとして計算しています。

5.個人住民税の金額は、所得割に係るものであり、このほか均等割が課税されます。

6.所得税は、このほか賞与に対しても課税されます。

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税減移譲によって負担を増やさないための各種措置

 所得税と個人住民税の人的控除の差に対する措置

所得税と個人住民税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があり、個人住民税の方が所得税よりも控除額が小さくなっています。

 したがって、 所得税から個人住民税へ税源移譲を行った場合、 同じ収入金額でも、 所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。

このため、 個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、 個人住民税の所得割額から一定の額を減額することによって、 納税者の負担が変わらないように措置がなされています。

 平成19年の所得変動に対する経過措置

これまで説明してきたとおり、税源移譲によって個人住民税が増える分は所得税が減るため、 両税を合わせた税負担は基本的には変わりません。

しかし、 個人住民税は前年の所得で計算されるのに対し、 所得税はその年の所得で計算されることから、 退職などによって平成19年の所得が大きく下がり、 所得税がかからなくなった場合は、税源移譲による所得税の負担減がなくなる一方、個人住民税の負担増によって、税負担が増えることになってしまいます。

そこで、 平成18年と平成19年で所得が変動することによる負担増を調整するため、 平成19年度分の個人住民税を減額する経過措置が設けられました。

※この経過措置は、平成18年分の所得税は課され、平成19年分の所得税は課されないような方を対象としています。

この措置を受けるには、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村申告をする必要がありますので、ご留意下さい。

申告をお忘れなく!  申告をお忘れなく! リーフレット[PDF版](PDF:3,101KB)
(総務省・全国地方税務協議会)

 住宅ローン控除に対する措置

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は所得税から控除されますが、税源移譲によって所得税額が減った結果、住宅ローン控除限度額を所得税から控除しきれなくなる場合があります。

そこで、税源移譲の前後で税負担が変わらないようにするため、 所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を個人住民税から控除する措置が設けられました。

住宅ローン控除に係る措置

対象者

平成11年から平成18年までに入居した方で、次のaまたはbに該当する方

  • a. 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなくなった方
  • b. 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、 税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方

計算方法

計算方法

適用

平成20年度から平成28年度の個人住民税に適用

手続

毎年3月15日(平成20年は3月17日)までに申告が必要

※個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツールを使用すると、住宅借入金等特別税額控除申告書(市区町村提出用、税務署確認用、本人控の計3枚)が作成できます。

申告をお忘れなく!  申告をお忘れなく! リーフレット[PDF版](PDF:3,101KB)
(総務省・全国地方税務協議会)

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

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