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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 法人県民税法人税割の税率の特例措置の延長について

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更新日:平成22(2010)年9月27日

法人県民税法人税割の税率の特例措置の延長について

千葉県では、法人県民税法人税割について、税率を5.8%とする特例措置を実施していますが、平成22年9月定例県議会において、「法人の県民税の特例に関する条例」が改正され、適用期限が5年間延長されました。

法人県民税法人税割の特例措置の延長について(お知らせ)(PDF:16KB)

1.適用期間 

  • 平成27年10月31日までに終了する各事業年度分について適用されます。

改正前

改正後

平成22年10月31日までに終了する

各事業年度分

平成27年10月31日までに終了する

各事業年度分

2.税率

  • 5.8%(従前のとおり) 

3.中小法人等に対する不均一課税

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下の法人等については、標準税率(5.0%)が適用されます。 (従前のとおり)

4.税収の使途

  • 都市基盤・防災及び福祉・医療施設の整備等の一層の推進に要する費用に充てます。

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

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