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更新日:平成22(2010)年7月29日
地方税法(軽油引取税)違反事件の告発について
平成20年2月27日
千葉県総務部税務課
043-223-2126
木更津市において,千葉県知事の承認を受けずに燃料炭化水素油(A重油又は灯油)を自動車の燃料として販売し,不正に軽油引取税を免れた,石油製品販売業者を,本日,木更津警察署に告発した。
なお,明日 千葉地方検察庁に告発を予定している。
氏名 甲(57歳)
住所 千葉県木更津市
(住居 千葉県木更津市)
犯則嫌疑者は,自己の使用するタンクローリー車で,千葉県知事の承認を受けずに燃料炭化水素油(A重油又は灯油)を大型貨物自動車の燃料として販売し,作成する伝票には油種を明示せず,あるいは,軽油の販売であるかのように偽るなどの手段を用い,平成17年10月から平成19年7月の間,軽油引取税約5,737万円を免れたものである。
地方税法(軽油引取税)違反
〔平成18年法律第7号による改正前〕
〔平成18年法律第7号による改正後〕
犯則嫌疑者は,過去に同様の行為により千葉県から課税処分を受けたが,その後も改悛することなく,違法に燃料炭化水素油の販売を継続した。
よって,納税秩序の回復及び予防のため厳重な処分を求め告発した。
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