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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 報道発表資料 > 地方税法違反(軽油引取税の脱税)事件の告発について

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更新日:平成22(2010)年7月29日

地方税法違反(軽油引取税の脱税)事件の告発について

地方税法(軽油引取税)違反事件の告発について

平成20年2月27日
千葉県総務部税務課
043-223-2126

木更津市において,千葉県知事の承認を受けずに燃料炭化水素油(A重油又は灯油)を自動車の燃料として販売し,不正に軽油引取税を免れた,石油製品販売業者を,本日,木更津警察署に告発した。

なお,明日 千葉地方検察庁に告発を予定している。

1 犯則嫌疑者

氏名 甲(57歳)
住所 千葉県木更津市
(住居 千葉県木更津市)

2 事犯の概要

犯則嫌疑者は,自己の使用するタンクローリー車で,千葉県知事の承認を受けずに燃料炭化水素油(A重油又は灯油)を大型貨物自動車の燃料として販売し,作成する伝票には油種を明示せず,あるいは,軽油の販売であるかのように偽るなどの手段を用い,平成17年10月から平成19年7月の間,軽油引取税約5,737万円を免れたものである。

3 罪名及び適用法条

罪名

地方税法(軽油引取税)違反

適用法条

  • 同法第700条の3第4項 (軽油引取税の納税義務者等)
  • 同法第700条の14第1項第2号 (軽油引取税の申告納付の手続)
  • 同法第700条の28第2項 (軽油引取税に係る脱税に関する罪)
  • 同法第700条の22の2第1項第3号 (製造等の承認を受ける義務等)

〔平成18年法律第7号による改正前〕

  • 同法第700条の22の3第3項(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)

〔平成18年法律第7号による改正後〕

  • 同法第700条の22の3第4項 (同上)

4 告発の理由

犯則嫌疑者は,過去に同様の行為により千葉県から課税処分を受けたが,その後も改悛することなく,違法に燃料炭化水素油の販売を継続した。

よって,納税秩序の回復及び予防のため厳重な処分を求め告発した。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課軽油引取税室

電話:043-223-2170

ファクス:043-225-4576

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