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更新日:令和3(2021)年11月29日
ページ番号:4023
毒物劇物業務上取扱者(毒物又は劇物を運送する事業)において一定量以上積載して運送する毒物又は劇物は、毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる物とする。
1 |
黄燐 |
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2 |
四アルキル鉛を含有する製剤 |
3 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの |
4 |
弗化水素及びこれを含有する製剤 |
5 |
アクリルニトリル |
6 |
アクロレイン |
7 |
アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
8 |
塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
9 |
塩素 |
10 |
過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。) |
11 |
クロルスルホン酸 |
12 |
クロルピクリン |
13 |
クロルメチル |
14 |
硅弗化水素酸 |
15 |
ジメチル硫酸 |
16 |
臭素 |
17 |
硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
18 |
水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
19 |
水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
20 |
ニトロベンゼン |
21 |
発煙硫酸 |
22 |
ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
23 |
硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
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