改正薬事法による新しい医薬品販売制度に関する届出について
平成26年6月12日(施行日)時点で以下の許可を有する方は、届出が必要です。
なお、薬局等の所在地が千葉市・船橋市・柏市内の場合は、各市の担当部署までお問い合わせください。
また、新しい販売制度に関する審査基準(PDF:385.4KB)を確認してください。
審査基準改定案に関する意見募集結果はこちらです。
薬局・店舗販売業
1平成26年6月12日時点で現に特定販売を行っている場合
届出事項
- 特定販売を行う時間・営業時間のうち特定販売のみを行う時間
- 特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
- 特定販売のみを行う時間がある場合は都道府県知事等が適切な監督に必要な設備の概要
届出期限
施行後直ちに
2平成26年6月12日時点で現に要指導医薬品を販売等している場合
届出事項
要指導医薬品を販売等している旨
届出期限
平成26年7月11日(施行後30日以内)
1及び2に関する届出方法
届書に必要事項を記入して、提出してください。
届書(ワード:34KB)
届書(PDF:44KB)
届書(記載例)(PDF:59KB)
3施行後最初の許可更新時(全ての薬局及び店舗)
届出事項
- 販売する医薬品の区分
- 相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先
- 特定販売を行う医薬品の区分
- 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合は、主たるホームページの構成の概要
添付書類様式
経過措置に係る添付書類(薬局)(ワード:35KB)
経過措置に係る添付書類(薬局)(PDF:47KB)
経過措置に係る添付書類(店舗販売業)(ワード:34KB)
経過措置に係る添付書類(店舗販売業)(PDF:45KB)
卸売販売業
施行後最初の許可更新時(全ての営業所)
届出事項
相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先
添付書類様式
経過措置に係る添付書類(卸売販売業)(ワード:30KB)
経過措置に係る添付書類(卸売販売業)(PDF:35KB)
配置販売業
施行後最初の許可更新時(全ての事業者)
届出事項
- 配置販売する医薬品の区分
- 相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先
添付書類様式
経過措置に係る添付書類(配置販売業)(ワード:32KB)
経過措置に係る添付書類(配置販売業)(PDF:75KB)
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