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更新日:令和5(2023)年10月5日

ページ番号:336345

バッテリーを輸入したいが、毒物劇物輸入業の登録は必要か。

質問

バッテリーを輸入したいが、毒物劇物輸入業の登録は必要か。

回答

バッテリーとして、すでに組み立てられているものを輸入する場合には、それは一つの製品とみなされますので、登録は必要ありません。バッテリーの容器と硫酸という形で輸入する場合は、硫酸の製剤とみなされますので、登録が必要です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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