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更新日:平成22(2010)年9月22日
平成21年4月
千葉県総合企画部統計課
電話043-223-2213
千葉県統計調査条例は、県が行う統計調査について実施手続及び調査対象者の情報の保護について必要な事項を定めています。
平成19年5月に統計法が全部改正されたことに伴い、調査票情報の利用及び情報の保護の強化を図り、並びに所要の規定の整備を行う必要があるため、千葉県統計調査条例の一部を改正しました。
平成21年4月1日施行です。(罰則に係る改正の一部については、平成21年7月1日施行)
県統計調査に係る調査票情報をその目的以外の目的に利用し、又は提供することができる場合を次のとおりとします。
(1)調査票情報の二次利用
知事その他の執行機関(知事等)が、統計の作成等をし、又は統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(2)調査票情報の提供
国の行政機関、他の地方公共団体等が統計の作成等を行う場合
(3)委託による統計の作成等
知事等が、学術研究又は高等教育の発展に資すると認める場合に、一般からの委託に応じて、県統計調査に係る調査票情報を利用して統計の作成等を行う場合
(4)匿名データの作成・提供
知事等が、匿名データを作成する場合。
なお、知事等は、学術研究又は高等教育の発展に資すると認める場合に、一般からの求めに応じて、匿名データを提供することができることになります。
匿名データ
=一般の利用に供することを目的として調査票情報を特定の個人又は法人等の識別ができないように加工したもの
(第7条、第13条から第15条まで、第18条、第19条及び第21条関係)
(1) かたり調査の禁止
県指定統計調査と誤認させる調査を禁止します。
(2)適正管理義務
匿名データを作成した知事等、調査票情報の提供を受けた者及び匿名データの提供を受けた者並びにこれらの者からその情報取扱業務を受託した者に当該情報の適正管理義務を課します。
(3)守秘義務
調査票情報の提供を受けた者及びその情報取扱業務を受託した者の情報取扱業務に従事する者に守秘義務を課します。
(4)利用制限
調査票情報の提供を受けた者及び匿名データの提供を受けた者並びにこれらの者から情報取扱業務を受託した者に目的外利用及び提供を禁止します。
(5)罰則
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ア |
(1)違反の場合 (新設、平成21年7月1日施行) |
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
|---|---|---|
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イ |
(3)違反の場合(新設) |
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ウ |
匿名データの取扱いに従事する県職員並びに調査票情報の提供を受けた者及び当該匿名データ又は調査票情報の取扱業務を受託した者の情報取扱業務に従事する者が不正利益目的で当該情報を提供又は盗用した場合(新設) |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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エ |
匿名データの提供を受けた者及び当該匿名データの取扱業務を受託した者の情報取扱業務に従事する者が不正利益目的で当該情報を提供又は盗用した場合(新設) |
50万円以下の罰金 |
適正管理義務、守秘義務及び利用制限について
県その他の執行機関の適正管理義務及び利用制限並びに県職員の守秘義務は、新統計法に規定されています。
委託による統計の作成等及び匿名データの提供に係る手数料については、使用料及び手数料条例に定めました。
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ア |
県指定統計調査の結果の改ざん等(新設) |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
|---|---|---|
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イ |
県指定統計調査の報告妨害 (強化、平成21年7月1日施行) |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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ウ |
県指定統計調査の報告拒否等又は立入検査拒否等 (強化、平成21年7月1日施行) |
50万円以下の罰金 |
平成21年4月1日。ただし、2(5)ア及び4イ、ウについては、同年7月1日。
千葉県統計調査条例(昭和25年千葉県条例第1号)(PDF:150KB)
知事が行う統計調査に関する千葉県統計調査条例施行規則(平成21年千葉県規則第17号)(PDF:176KB)
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