ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 組織としごと > 知事部局本庁各課 > 総合企画部 > 統計課 > 意見公募手続の実施状況|統計課 > 知事が行う統計調査に関する千葉県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則について
更新日:令和3(2021)年12月17日
ページ番号:480842
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
知事が行う統計調査に関する千葉県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年千葉件規則第86号)
千葉県統計調査条例第17条
令和3年10月29日
令和3年12月17日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
総合企画部統計課企画情報班(県庁本庁舎10階)
お問い合わせ