ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(環境・県土づくり) > 県土づくり > 【都市再開発法】再開発会社の審査委員の承認
ここから本文です。
更新日:平成23(2011)年7月28日
県土整備部市街地整備課市街地整備室(電話番号:043-223-3252)
随時
都市再開発法第50条の14第1項
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日(市町村)
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
土地区画整理法施行令第22条の3
関連リンク
