ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(環境・県土づくり) > 県土づくり > 【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】建築行為等の許可
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更新日:平成23(2011)年7月28日
県土整備部市街地整備課市街地整備室(電話番号:043-223-3252)
随時
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 5日(市町村)
協議機関の処理 5日
処理機関の処理 20日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
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