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更新日:令和5(2023)年8月8日

ページ番号:25869

【都市再開発法】施設建築物の特定建築者の決定の承認

受付窓口等

受付窓口

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市再開発法第99条の3第3項

 

標準処理期間

総日数40日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理  20日(市町村)

処理機関の処理  20日

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

  • 特定施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であるかの審査
  • 所有を目的とする地上権等を施行者から譲渡を受けた場合の対価の支払いの能力があるかの審査

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

参考事項・関連法令等

都市再開発法第99条の3第2項

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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