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更新日:令和5(2023)年9月15日

ページ番号:25862

【都市再開発法】権利変換計画の認可

受付窓口等

受付窓口

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市再開発法第72条

標準処理期間

総日数70日間(土日・祝日等を含む)

内訳

経由機関の処理  20日(市町村)

協議機関の処理  縦覧30日

処理機関の処理  20日

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

  • 意見書が提出された時、これを採択しなかった場合、その理由。
  • 審査委員の過半数の同意、又は市街地再開発審査会の議決を得たことを証する書類。
  • 組合施行の場合は、総会もしくはその部会又は総代会の議決を得たことを証する書類。
  • 都市再開発法第110条の規定による場合、すべての権利者の同意を得たことを証する書類。

その他、個々の認可申請書により審査する。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

参考事項・関連法令等

都市再開発法施行規則第26条

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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