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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:25859

【都市再開発法】1人施行から数人施行への変更時の規約の認可

受付窓口等

受付窓口

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市再開発法第7条の17第4項

 

標準処理期間

総日数40日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理  20日(市町村)

処理機関の処理  20日

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

都市再開発法施行規則第1条の9第3項

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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