ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 都市再開発法 > 【都市再開発法】債務の弁済に関する計画の承認

更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:25851

【都市再開発法】債務の弁済に関する計画の承認

受付窓口等

受付窓口

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市再開発法第117条第3項

 

標準処理期間

総日数20日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理  10日
(市町村)

処理機関の処理  10日

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

1.財産の処分及び債務の弁済に関する計画書の審査。
2.事業代行後、事業が円滑に履行できることを確認し得る書類の審査。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?