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更新日:令和5(2023)年8月2日

ページ番号:25910

【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】組合解散後の清算人の決算報告書の承認

受付窓口等

受付窓口

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第51条

 

標準処理期間

総日数20日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理  10日(市町村)

処理機関の処理  10日

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため。)

参考事項・関連法令等

土地区画整理法第49条

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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