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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 被災市街地復興特別措置法 > 【被災市街地復興特別措置法】換地を復興共同住宅区内に定められるべき宅地の指定等
更新日:令和5(2023)年9月15日
ページ番号:25903
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)
随時
被災市街地復興特別措置法第12条第2項
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
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