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更新日:令和5(2023)年8月8日

ページ番号:25845

【都市再開発法】管理処分手続の特則

受付窓口等

受付窓口

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市再開発法第118条の25の3第1項

 

標準処理期間

未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)

内訳

経由機関の処理  -

協議機関の処理  -

処理機関の処理  -

審査基準

未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難であるため)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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