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更新日:令和6(2024)年4月22日

ページ番号:25840

【宅地造成等規制法】宅地造成に関する工事の許可

受付窓口等

受付窓口

開発区域の存する市町村の窓口

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

宅地造成等規制法第8条第1項

 

備考:問い合わせ 都市計画課 開発指導班 Tel 043-223-3240
政令市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)、事務処理市(市川市、木更津市、松戸市、佐倉市、八千代市、成田市)については各市の開発担当窓口

標準処理期間

総日数70日間(5ha以上) 総日数55日間(5ha未満) 

内訳

経由機関の処理  25日間(市町村10日、出先機関15日)

協議機関の処理  15日間(関係各課照会)

処理機関の処理  30日間 5ha以上 15日間 5ha未満

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため) 

参考事項・関連法令等

千葉県監修「開発許可制度の解説」 宅地造成等規制法施行細則

開発許可制度の解説

様式ダウンロード

宅地造成に関する工事の許可申請書

様式のダウンロードについてはこちらのページ(開発許可関係様式ダウンロード)をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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