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ホーム > 環境・県土づくり > 環境 > 環境政策 > 融資・助成 > 平成23年度千葉県粒子状物質減少装置装着助成事業補助金について

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更新日:平成24(2012)年3月1日

平成23年度千葉県粒子状物質減少装置装着助成事業補助金について

 お知らせ

千葉県粒子状物質減少装置装着助成事業補助金の新規申請は、平成24年2月末日をもって終了しました。

実績報告の提出は、平成24年3月28日(水曜日)までとなりますので、期限までに提出してください。

なお、当事業は、平成14年度から補助を行ってきましたが、今年度をもって終了となりますので併せてお知らせします。

  • お問い合わせ先:県大気保全課自動車公害対策室 電話043-223-3810

1補助制度の概要

(1)補助対象者

県内において1年以上引き続き事業を営んでいる中小企業者(個人事業者を含む)及び公益的法人等(一般社団法人・一般財団法人を含む)
ただし、路線バス事業者については全ての事業者を対象とする。

中小企業(<1>または<2>のいずれかに該当する場合)

業種

<1>資本金

<2>従業員数

製造業、建設業、運輸業など

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

公益的法人等

  • 従業員数が300人以下であること
  • 国または地方自治体が出資している法人は除く

    • ア、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人及び一般財団法人
    • イ、社会福祉法に規定する社会福祉法人(市区町村社会福祉協議会を除く)
    • ウ、私立学校法に規定する学校法人
    • エ、宗教法人法に規定する宗教法人
    • オ、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利法人

適格要件の詳細については、大気保全課にお問い合わせください。

(2)補助対象車種(ディーゼルバス、トラック、特種車)

  • <1>県内に使用の本拠地があり、補助対象者が保有する車両
    ただし、千葉市内に使用の本拠地がある乗合バスを除く。
  • <2>車両総重量が3.5トンを超える車両
  • <3>対象車両下表の要件を満たす車両

種別

長期規制(平成10年、11年規制)の車両

型式

KK-,KL-等

  • 東京都・埼玉県に乗り入れる車両が対象となります。
    (新車購入時等に装置が装着されている車両があるので、事前に県に確認してください。)
  • 条例違反車両及び補助金申請前に装置を装着済みの車両は補助対象になりません。
    (補助金交付決定後に装置を装着していただくことになります。)

(3)補助対象装置

九都県市指定粒子状物質減少装置
→下記の九都県市あおぞらネットワークホームページの粒子状物質減少装置の一覧表でご確認ください。

九都県市あおぞらネットワークホームページ外部サイトへのリンク

(4)補助対象経費

  • ア粒子状物質減少装置本体
  • イ付属部品及び取付工賃(自社で装着作業を行う場合は、取付工賃を除く)

ただし、消費税を除く。

(5)補助率

装置装着に要する経費の4分の1以内(千円未満切捨て)

(6)補助限度額

補助額

車両総重量

7万円/台

8トンを超える車両

5万円/台

8トン以下の車両(3.5トン超)

1事業者当たりの補助限度額は、100万円です。

2申請期間・受付

(1)申請期間

新規申請は平成24年2月末日で終了しました。

実績報告は平成24年3月28日(水曜日)までに提出してください。 

(2)受付時間

午前9時~正午、午後1時~5時の間とします。郵送による受付は行いません。 

(3)受付場所

県庁本庁舎3階環境生活部大気保全課

来庁の際は公共交通機関の御利用にご協力願います。
最寄り駅:JR本千葉駅、千葉都市モノレール県庁前駅

3補助金の申請方法

(1)事前準備

装置の装着に当たっては、車種、型式、排気量、走行条件によって装着できる装置の種類、型式が異なるので、整備工場や装置メーカーと事前に相談してください。

(2)補助金の申請に必要な書面(↓ダウンロードすることができます)

申請様式(エクセル:68KB)
記載例(エクセル:78KB)
承諾書例(ワード:22KB)
口座振替依頼書(PDF:47KB)
口座記入方法(PDF:100KB)
財産処分様式・記載例(ワード:30KB)
補助金交付要綱(PDF:340KB)

 

(3)変更(廃止)承認申請

補助金交付決定通知を受けた後、事業内容の変更、廃止等がある場合には変更承認申請が必要となります。(第2号様式)

  • ア変更申請が必要な場合
    • 申請額の増額、車両変更(減車を含む)
    • 条例違反となる車両の変更申請はできません
      申請額の増額、車両変更(減車を除く)の申請の受付は平成24年2月28日までです。
    • 事業全体をやめるとき
  • イ変更申請が不要な場合
    • 変更後の補助金の額が交付決定額と同額か下回るとき
    • 社名・代表者変更のとき(実績報告に登記事項証明書原本1部、写し1部添付)
    • 代表者印変更のとき(印鑑証明書1部)
    • 装置又は装置の取付事業者変更のとき

(4)財産処分承認申請

補助申請により取得した財産(粒子状物質減少装置)を装着の日から1年以内に処分する場合(譲渡、県外移転、廃車等)は、事前に承認を受ける必要があります。また、そのことにより補助金を返還していただくことになります。

詳細につきましては、大気保全課にお問い合わせください。

(5)実績報告書

装置装着は、原則として申請車両が条例の規制適用を迎える前までに完了する必要があります。
また、実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内。最終期限は、平成24年3月28日(水曜日)です。
上記の期限に遅延した場合は、補助金をお支払いできなくなることがあります。

区分 

関係書類

様式等

提出部数

記入方法等

<1>

実績報告書

第4号様式

2部

  • 代表者印を押印
  • 交付決定日及び指令番号を記入

<2>

事業実績報告

別紙1

 

<3>

請求書又はこれに代わるものの写し

 

  • 請求書等には、車両登録番号、装置型式が記載されたもの
  • 契約書・発注書又は注文書の写しでも可

<4>

支払証拠書類の写し

 

  • 領収書、振込証書、手形決済証明書など
  • 領収書には装置代及び車両登録番号を記入

<5>

装置装着車両の自動車検査証の写し

 

  • 実績報告時に有効期間内であるもの
  • 割賦契約が完了している場合は名義を書き換えたもの

<6>

装着証明書の写し

 

  • 装着日の記載されたもの

<7>

写真

 

  • 装置を取り付けた状態(1枚)
  • 装置装着のステッカーと車のナンバーが一緒に写ったもの(前方1枚、後方1枚)
    計3枚/台

<8>

補助金交付請求書

第5号様式

1部

  • 代表者印を押印
  • 確定通知書の文書番号「大達第○○号の○○」を記入

(注)

  1. 書類サイズはA4版に統一してください。(サイズの異なるものは、A4版の用紙に貼り付けてください。)
  2. 感熱紙は不可。
  3. <3>~<7>の書類については、種類毎に別紙1(実績報告書)の番号順に並べた上で、全体を<1>~<8>の順番になるようにクリップ留めしてください。
  4. <8>の書類は実績報告後、県からの確定通知書を確認の上提出してください。
  5. 副本は正本のコピーで結構です。

手続フロー

粒子状物質減少装置装着助成事業補助金申請手続フロー

 

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車公害対策室

電話:043-223-3810,3557

ファクス:043-224-0949

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