ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(環境・県土づくり) > 環境 > 運行規制の適用を12年間猶予する車両の届出方法について
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更新日:平成22(2010)年8月27日
平成16年1月13日
千葉県ディーゼル条例施行規則第5条の規定により、自動車NOx・PM法対策地域外(下の地図の緑色の地域)に使用の本拠の位置があり、同地域外のみを走行する車両については、その使用目的・形態・運行範囲などを県に届け出ることによって、初度登録から12年間、規制が猶予されます。
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提出書類 |
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書類(運行届)の入手方法 |
県庁大気保全課にて配布 粒子状物質対策地域外運行届(PDF:95KB)(記入例)(PDF:107KB) |
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受付日 |
平成15年4月1日から |
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提出方法 |
1県庁へ持参 |
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2県庁へ郵送 郵送の場合は、住所・氏名を記載した返信用封筒に、規定料金分の切手を貼って同封してください。 |
(送付先) |
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※自動車の使用用途が特定される規則で定める車両(テキスト:1KB)については、届け出の必要はありません。
上記により届出を行った車両について,自動車登録番号の変更,使用の本拠の位置の変更等の変更があった場合,変更届を届け出てください。
また,廃車,粒子状物質減少装置の装着等により12年間規制が猶予される自動車に該当しなくなった場合,廃止届を届け出てください。
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提出書類 |
変更の場合
廃止の場合
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書類(運行届)の入手方法 |
県庁大気保全課にて配布 (カラー印刷の必要はありません) |
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提出方法 |
1県庁へ持参 |
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2県庁へ郵送 郵送の場合は、住所・氏名を記載した返信用封筒に、規定料金分の切手を貼って同封してください。 |
(送付先) |
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緑色の地域が対策地域外の市町村です。