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ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(環境・県土づくり) > 環境 > 運行規制の適用を12年間猶予する車両の届出方法について

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更新日:平成22(2010)年8月27日

運行規制の適用を12年間猶予する車両の届出方法について

平成16年1月13日

千葉県ディーゼル条例施行規則第5条の規定により、自動車NOx・PM法対策地域外(下の地図の緑色の地域)に使用の本拠の位置があり、同地域外のみを走行する車両については、その使用目的・形態・運行範囲などを県に届け出ることによって、初度登録から12年間、規制が猶予されます。

届出の方法

提出書類

  • 粒子状物質対策地域外運行届(裏面を含む)(2部)
  • 自動車検査証(車検証)の写し(1部)

書類(運行届)の入手方法

県庁大気保全課にて配布
ダウンロードはこちら

粒子状物質対策地域外運行届(PDF:95KB)(記入例)(PDF:107KB)
(カラー印刷の必要はありません)

受付日

平成15年4月1日から

提出方法

1県庁へ持参

2県庁へ郵送

郵送の場合は、住所・氏名を記載した返信用封筒に、規定料金分の切手を貼って同封してください。

(送付先)
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県庁大気保全課
自動車公害対策室

※自動車の使用用途が特定される規則で定める車両(テキスト:1KB)については、届け出の必要はありません。

届出の変更・廃止方法

上記により届出を行った車両について,自動車登録番号の変更,使用の本拠の位置の変更等の変更があった場合,変更届を届け出てください。

また,廃車,粒子状物質減少装置の装着等により12年間規制が猶予される自動車に該当しなくなった場合,廃止届を届け出てください。

提出書類

変更の場合

  • 粒子状物質対策地域外運行変更届(裏面を含む)(2部)
  • 自動車検査証(車検証)の写し(1部)
  • 届出済みの粒子状物質対策地域外運行届の写し

廃止の場合

  • 粒子状物質対策地域外運行廃止届(2部)
  • 届出済みの粒子状物質対策地域外運行届

書類(運行届)の入手方法

県庁大気保全課にて配布
ダウンロードはこちら

(カラー印刷の必要はありません)

提出方法

1県庁へ持参

2県庁へ郵送

郵送の場合は、住所・氏名を記載した返信用封筒に、規定料金分の切手を貼って同封してください。

(送付先)
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県庁大気保全課
自動車公害対策室

緑色の地域が対策地域外です。

 緑色の地域が対策地域外の市町村です。

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車公害対策室 自動車公害対策室

電話:043-223-3810,3557

ファクス:043-224-0949

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