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更新日:令和3(2021)年7月13日
ページ番号:14147
県では、大気汚染を防止するため、「千葉県発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱(以下、「要綱」という。)」を制定し、発電等に用いる施設について、大気汚染防止法に定める排出基準よりも厳しい指導基準を設け、窒素酸化物の排出抑制を図っています。特に、発電事業については排出量が多いことから、発電事業用の発電ボイラー等に対しては、さらに厳しい指導基準(以下「発電事業者指導基準」という。)により指導を行っています。
今般、電気事業法の改正や技術の進歩により、発電事業者指導基準が設定されていなかった施設(ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関)を用いた発電事業が行われるようになり、これらの施設による窒素酸化物の増加が懸念されることから、当該施設についても発電事業者指導基準を定める等の要綱改正を行いました。
発電事業者指導基準が適用となる施設にディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関を追加し、その指導基準を下表(要綱別表(3))のとおり設定しました。
ただし、平成30年6月30日までに設置された施設(設置工事に着手されたものを含む)は、従前の基準が適用されます。
また、発電事業に係る定格出力の合計が3000キロワット未満の工場又は事業場については、下表の基準を適用しません。(この場合、これらの施設の指導基準は要綱別表(1)のとおりです。)
施設の種類 |
指導基準 |
---|---|
ディーゼル機関 |
100ppm |
ガス機関 |
40ppm |
ガソリン機関 |
200ppm |
なお、発電事業者指導基準が適用となる発電ボイラー及びガスタービンの指導基準は要綱別表(2)、発電事業以外の施設(自家用発電施設など)の指導基準は要綱別表(1)のとおりであり、これまでと変更ありません。
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