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更新日:令和2(2020)年1月17日
ページ番号:14575
発表日:平成29年11月28日
環境生活部大気保全課
環境生活部水質保全課
ダイオキシン類対策特別措置法では、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、排出ガス、ばいじん・焼却灰、排出水に含まれるダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、その結果を県*に報告する義務があります。
このたび、平成28年度に報告された測定結果をとりまとめましたので公表します。
*千葉市、船橋市及び柏市内の設置者については、各市への報告になります。
報告対象の227施設のうち220施設から報告があり、大気排出基準を超過した施設はありませんでした。
なお、測定結果は0~9.8ng-TEQ/立方メートルNでした。
(詳細は、表1(PDF:36KB)及び表2(PDF:191KB)のとおり)
報告対象の200施設のうち192施設について報告があり、このうち処理に係る基準3ng-TEQ/gを超過したばいじん等については、適正な処理※が行われていることを確認しました。
なお、測定結果は0~56ng-TEQ/gでした。
(※溶融等処理(5施設)、セメント固化等(13施設)、保管(2施設))
(詳細は、表2(PDF:191KB)のとおり)
報告対象の22事業場すべてから報告があり、水質排出基準10pg-TEQ/Lを超過した事業場はありませんでした。
なお、測定結果は0~3.2pg-TEQ/Lでした。
(詳細は、表3(PDF:54KB)のとおり)
平成28年度に未報告であった事業者に対しては、今年度に入り、測定及び報告をさせるなど適切に対応しています。
※千葉市、船橋市及び柏市に設置されている施設及び事業場に関する公表は、それぞれの市が行います。
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