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ホーム > 環境・県土づくり > 環境 > 大気 > 自動車公害 > 自動車公害関係情報 > 自動車を使用する事業者のみなさんへ

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更新日:平成24(2012)年5月25日

自動車を使用する事業者のみなさんへ

平成24年4月1日 

千葉県内で自動車を使用又は整備・販売される事業者を対象として、法律及び条例で実施すべき義務等が定められています。

1.すべての事業者

アイドリングストップの義務(千葉県環境保全条例)

運転者は、自動車を駐車又は停車するときは、エンジンを速やかに停止してください。

事業者の方は、運転者がアイドリング・ストップを行うよう指導してください。

また、20台以上収容できる駐車場の設置者・管理者は、利用者に対してアイドリング・ストップを周知する義務があります。

2.県内で30台以上自動車を使用している事業者

(1)自動車環境管理計画書・実績報告書等の提出(千葉県環境保全条例

千葉県内において自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。)を30台以上使用する事業者(特定事業者)は、5カ年の自動車環境管理計画書の提出及び自動車環境管理者の選任が義務づけられています。

また、自動車環境管理計画書を提出した事業者は、毎年6月29日までに前年度の実績報告書の提出が義務づけられています。

(2)自動車使用管理計画書・状況報告書の提出(自動車NOx・PM法

自動車運送事業者等以外の事業者で、千葉県内の自動車NOx・PM法対策地域内において自動車(軽自動車,二輪車及び特殊自動車を除く。)を30台以上使用する事業者は、自動車使用管理計画書の提出が義務づけられています。

また、自動車使用管理計画書を提出した事業者は、前年度の状況報告書の提出が義務づけられています。

(2)の計画書(法報告書)は、(1)の条例計画書(条例報告書)の提出により内容を把握できることから、鑑分のみ提出してください。 自動車運送事業者等は別途、国土交通省の定める様式で千葉運輸支局あて提出してください。

※注意※法計画書(法報告書)は、自動車NOx・PM法対策地域内の「使用する特定自動車の台数」と「従業員数」になりますので、県内全域の数を記入しないようお気をつけください。

(3)提出方法

<電子申請>なるべくこちらで提出してください。ちば電子申請サービス外部サイトへのリンク(申請者IDの登録が必要となります。)

<持参>提出部数2部。千葉県庁本庁舎3階大気保全課自動車公害対策室にご持参ください。

<郵送>提出部数2部。郵送の場合は、控え1部に受領印を押して返却しますので、規定料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部大気保全課自動車公害対策室

<持参>又は<郵送>による提出の場合は、様式の電子ファイルも併せて提出してくださいますよう御協力をお願いいたします。電子ファイルは、CD-R等の電子媒体又はメールで提出してください。

(4)様式(今年度提出する計画書・報告書につきましては、下より電子ファイルを新たにダウンロードして作成してください。) 

自動車環境管理計画書千葉県環境保全条例

自動車環境管理実績報告書千葉県環境保全条例

自動車環境管理計画書変更届出書(千葉県環境保全条例)(エクセル:23KB)

自動車環境管理者選任・解任届出書(千葉県環境保全条例)(エクセル:23KB)

自動車使用管理計画書自動車NOx・PM法、鑑のみ)(エクセル:49KB)

自動車使用管理状況報告書自動車NOx・PM法、鑑のみ)(エクセル:31KB)

3.県内で200台以上自動車を使用している事業者

低公害車導入の義務(千葉県環境保全条例)

千葉県内の事業所で使用している自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。)の合計が200台以上の事業者の方は、使用する自動車の5%以上を低公害車としてください。

4.自動車の販売・整備事業者

(1)環境情報の説明(千葉県環境保全条例)

千葉県内で自動車(新車)を販売する事業者は、排出ガス量等の環境情報を記載した書面を備え置き、購入者に対して説明することが義務づけられます。

(2)自動車の整備(千葉県環境保全条例)

千葉県内で自動車を整備する事業者は、エンジン及びマフラー等の環境負荷の低減にかかる装置を点検し、その検査結果を整備依頼者に説明するとともに、適正管理を行うよう助言してください。

5.その他

(1)車種規制(自動車NOx・PM法)

平成14年10月1日以降、排出基準に適合していない自動車は対策地域内で登録できません。
すでに対策地域内で使用している自動車(使用過程車)については、その車種及び初度登録日に応じて定められる猶予期間を超えると車検に通らなくなります。

詳細はこちら→「自動車NOx・PM法の車種規制について」(環境省ホームページ)外部サイトへのリンク

(2)運行規制(千葉県ディーゼル条例)

平成15年10月1日以降、排出基準に適合していないディーゼル自動車(乗用車・特殊車を除く。)は猶予期間経過後の県内での運行を禁止します。
なお、知事の指定した粒子状物質減少装置を装着した場合は、この限りではありません。

詳細はこちら→「千葉県におけるディーゼル車対策」のページ

(3)燃料規制(千葉県ディーゼル条例)

ディーゼル自動車を運行に供する者は、重油や重油を混和した燃料など粒子状物質の量を増大させる燃料をディーゼル自動車の燃料として使用することが禁止されています。

また、ディーゼル自動車に使用される燃料を販売する者は、これら燃料をディーゼル自動車として販売することも禁止されています。

この条例で定めているディーゼル自動車とは、通常の道路を走行する車両のほか、構内専用車ブルドーザー等の建設機械フォークリフト等の産業機械農耕用トラクター等の農業機械等が含まれます。

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車公害対策室監視指導班

電話:043-223-3557

ファクス:043-224-0949

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