1. ホーム
  2. 県庁各機関のページ
  3. 県土整備部 建設・不動産業課
  4. 住宅瑕疵担保履行法の届出について

更新日:2010年3月15日

住宅瑕疵担保履行法の届出について

住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は、保険の加入か保証金の供託を行い、その状況を毎年3月31日および9月30日の基準日ごとに届出を行うことが必要です。

▼第1回の届出が始まります。
新築住宅を平成21年10月1日〜平成22年3月31日に引き渡した事業者は、平成22年4月1日〜21日に下記により届出を行ってください。

1 届出対象者

下記のア〜ウの全てに該当する事業者が届出の対象です。

ア 許可を受けた建設業者又は免許を受けた宅地建物取引業者である。
イ 平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡している。
(JV、分離発注を含む。建設業者は元請のみ。宅地建物取引業者は販売代理、媒介等を除く。) ウ 引渡す相手が宅地建物取引業者以外である。

(注!)
届出の対象者であるが、まだ保険の加入を行っていない事業者は、 保証金の供託を行うか、保険の加入を行う必要があります。
保険の加入は、建築中の検査が必要なため着工前の申し込みが必要です。
住宅瑕疵担保履行法の制度については、下記を参照してください。
▼詳細は、国土交通省 住宅瑕疵担保履行法のホームページ外部サイトへのリンク

 

prohibit

資力確保(保険の加入等)や届出を怠った場合、基準日の翌日から50日を過ぎた日以降は、新たに新築住宅の契約を締結することが禁じられます。

※ この他、住宅瑕疵担保履行法に違反した場合は、罰則が科せられたり、建設業、宅地建物取引業の各業法による監督処分が課せられることがあります。

2 届出に必要な書類

ア 建設業者
下記の(1)〜(3)を、各1部提出してください。

届出書類

様式

記載方法

(1)届出書

(第1号様式)

  1. 保険の場合  ワード文書WORD(33KB) PDF文書PDF(66KB)
  2. 供託の場合 ワード文書WORD(61KB) PDF文書PDF(84KB)
  3. 保険・供託併用の場合  ワード文書WORD(64KB) PDF文書PDF(84KB)

i保険はPDF文書「基準日における届出手続千葉県版」(2,432KB)を参照



ii供託はPDF文書「建設業者の諸手続」(544KB)7頁を参照

(2)引渡し物件一覧表

(第1号の2様式)

  1. 保険の場合  エクセル文書EXCEL(26KB) PDF文書PDF(48KB)
    ※代わりに保険法人から送付される一覧表を利用することが可能です。
  2. 供託の場合 エクセル文書EXCEL(29KB) PDF文書PDF(58KB)
  3. 保険・供託併用の場合
    ※上記①と②が必要です。

(3)保険契約締結証明書又は供託書の写し

  1. 保険の場合
    • 保険契約締結証明書
      ※基準日後に保険法人から送付されます。
  2. 供託の場合
    • 供託書の写し
  3. 保険・供託併用の場合
    ※上記①と②が必要です。
イ 宅地建物取引業者
下記の(1)〜(3)を、各1部提出してください。

届出書類

様式

記載方法

(1)届出書

(第7号様式)

  1. 保険の場合  ワード文書WORD(35KB) PDF文書PDF(66KB)
  2. 供託の場合 ワード文書WORD(60KB) PDF文書PDF(85KB)
  3. 保険・供託併用の場合  ワード文書WORD(64KB) PDF文書PDF(86KB)

i保険はPDF文書「基準日における届出手続千葉県版」(2,432KB)を参照



ii供託はPDF文書「宅地建物取引業者の諸手続」(872KB)7頁を参照

(2)引渡し物件一覧表

(第7号の2様式)

  1. 保険の場合  エクセル文書EXCEL(25KB) PDF文書PDF(48KB)
    ※代わりに保険法人から送付される一覧表を利用することが可能です。
  2. 供託の場合 エクセル文書EXCEL(29KB) PDF文書PDF(59KB)
  3. 保険・供託併用の場合
    ※上記①と②が必要です。

(3)保険契約締結証明書又は供託書の写し

  1. 保険の場合
    • 保険契約締結証明書
      ※基準日後に保険法人から送付されます。
  2. 供託の場合
    • 供託書の写し
  3. 保険・供託併用の場合
    ※上記①と②が必要です。
▼ 建設業と宅地建物取引業を兼務し新築住宅を引渡す場合は、それぞれの引渡し分について許可行政庁と免許行政庁に対し別々に届出を行う必要があります。
ア 建設業は千葉県知事許可、宅地建物取引業は国土交通大臣免許の場合、建設業者として千葉県へ、宅建業者として関東地方整備局へそれぞれ届出を行います。
イ 建設業(請負契約)、宅地建物取引業(売買契約)ともに千葉県知事許可・免許業者である場合も、新築住宅を引渡した業に基づき、建設業は届出書(第1号様式)、宅地建物取引業は届出書(第7号様式)により、それぞれ届出を行います


3 届出先及び届出方法

千葉県知事の許可・免許を受けている場合は千葉県に、国土交通大臣の許可・免許を受けている場合は関東地方整備局に届出を行ってください。

ア 千葉県知事許可・免許

届出先

問い合わせ先

届出方法

備考

県庁
県土整備部建設・不動産業課
(分室)
※中庁舎7階

▼建設業者
 建設業・契約室
 043−223−3110


▼宅地建物取引業者
 不動産業室
 043−223−3285

郵送又は窓口持参

※郵送は消印有効

※窓口は平日の9時〜17時

【提出部数】1部
なお、後日内容の確認をする場合がありますので、写しを控えとし、帳簿とともに保存してください。


【郵送あて先】
260-8667(※住所省略可)
千葉市中央区市場町1−1
千葉県県土整備部
建設・不動産業課

▼留意事項

ア 郵送による届出

  • 郵送の方法は任意ですが、県では郵便事故にかかる責任は負いません。
  • 受付確認を要する場合は、届出書の写しと返信用の封筒(返信先の宛名及び所用額の切手を貼付)を同封してください。
※電話による到着確認は対応しかねますので、了承願います。

イ 持参(窓口)による届出

  • 窓口では、形式的な確認を除き原則として審査を行いません。
  • 混雑の場合は、長時間お待ちいただくことがあります。
  • 受付確認を要する場合は、届出書の写しの持参があれば、受付印を押印して返却します。

ウ 共通

  • 届出の審査結果は、補正(是正)がある場合のみ連絡します。
  • 千葉県知事の建設業許可業者であっても、届出先は本庁のみとなります。
イ 国土交通大臣許可・免許

千葉県を経由せず、国土交通省関東地方整備局に直接届出となります。
▼詳細は、関東地方整備局のホームページへ外部サイトへのリンク

4 届出の期間

届出は毎年2回、届出期間は基準日から3週間以内です。
基準日 3月31日 ⇒ 届出期間  4月1日〜21日
基準日 9月30日 ⇒ 届出期間 10月1日〜21日

第1回の届出が始まります。
 新築住宅を平成21年10月1日〜平成22年3月31日に引き渡した事業者は、平成22年4月1日〜21日に届出をおこなってください。

▼一度届出を行った事業者は、10年間(※2)は基準日ごとに届出を行うことが必要です。
その後、新築住宅の引渡しの実績がない場合でも、届出書による届出が必要です。(「戸数0」で届出となります。)
※2 10年間=届出を行った新築住宅に係る瑕疵担保責任の期間

▼許可換え・免許換えの申請をした場合は、基準日に許可・免許がある行政庁に届出を行ってください。
許可換え・免許換えの申請をしていても、基準日に新しい行政庁から許可・免許を受けていない場合は、従前の許可・免許行政庁に届出を行ってください。


5 届出書類確認表

届出書を提出する前に、下記の表により再度確認してください。
(本表の提出は必要ありません。)

確認項目

確認欄

千葉県知事許可・免許業者ですか(基準日時点に千葉県知事から許可・免許を受けていますか)

 

届出書、一覧表、保険契約締結証明書又は供託書の写しは全て揃っていますか。※保険の場合、一覧表は「保険契約締結証明書【明細】」を利用することができます

 

届出書の様式は、建設業者は第1号様式、宅地建物取引業者は第7号様式となっていますか

 

届出書の宛名は、千葉県知事となっていますか

 

届出書、一覧表に基準日を記入してありますか

 

届出書に届出年月日、自社の情報を記載してありますか
(電話番号、ファクシミリ番号まで全て記載していますか)

 

≪保険≫保険契約締結証明書【明細】を一覧表として使用する場合、自社で把握している情報と内容は一致していますか(一致していない場合は、すぐに保険法人に連絡してください)

 

一覧表に許可・免許番号、商号又は名称、氏名(法人は代表者氏名)を記入しましたか

 

届出書と一覧表に代表者印を押印してありますか

 

届出書と他の書類の記載が一致していますか

 

≪保険≫複数の保険法人と契約している場合、すべての保険法人の証明書がありますか

 

≪供託≫届出書に記載したすべての供託書の写しがありますか

 


6 基準日の届出を除く手続

供託金が不足・超過した場合、供託所が変更になった場合は、許可・免許行政庁に下記の手続を行うことが必要です。

ア 建設業者

届出・申請事項

届出様式

基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき
(未届出の場合を含む)

住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請
(第2号様式)  ワード文書WORD(291KB) PDF文書PDF(102KB)

還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出
(第4号様式)  ワード文書WORD(62KB) PDF文書PDF(77KB)

主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出
(第5号様式) ワード文書WORD(24KB) PDF文書PDF(52KB)

基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請
(第6号様式) ワード文書WORD(44KB) PDF文書PDF(67KB)

イ 宅地建物取引業者

届出・申請事項

届出様式

基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき
(未届出の場合を含む)

住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請
(第8号様式) ワード文書WORD(100KB) PDF文書PDF(102KB)

還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出
(第10号様式)  ワード文書WORD(62KB) PDF文書PDF(78KB)

主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出
(第11号様式) ワード文書WORD(23KB) PDF文書PDF(53KB)

基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請
(第12号様式) ワード文書WORD(44KB) PDF文書PDF(68KB)

7 留意事項

このほかにも、住宅瑕疵担保履行法に基づき、事業者が注意すべき事項があります。

▼発注者や買主に対して、資力確保措置(保険又は供託)の説明を行う必要があります。
※販売代理、媒介等を行う宅地建物取引業者は、保険の加入や届出を行う必要はありませんが、売主が行う資力確保措置の内容にかかる説明は必要です。

▼各業法に基づく帳簿に関係事項を記載し、10年間保存する必要があります。

▼個人から法人への変更、企業の再編、失効後の再取得により許可・免許番号が異なった場合でも、瑕疵担保責任を承継していれば、住宅瑕疵担保履行法の届出を引き続き行う必要があります。

詳細は、下記に掲載する手引等で確認してください。

8 届出等の手引

(1)PDF文書「基準日における届出手続 千葉県版」(2,432KB)
※建設業・宅建業共通。保険加入の場合の届出はこちらが便利です。

(2)PDF文書「建設業者の諸手続」(544xKB)

(3)PDF文書「宅地建物取引業者の諸手続」(872KB)
※手続全般、供託の届出、発注者等への説明、監督処分等については、上記(2)(3)により確認してください。

9 関連リンク

(1)住宅瑕疵担保履行法について
(2)保険について(国土交通大臣が指定する保険法人のホームページ)
(3)大臣許可・免許業者の届出について
(4)紛争処理について


Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:県土整備部 建設・不動産業課
▼建設業者 043-223-3110
▼宅建業者 043-223-3285
ファクス:043-225-4012

本文の終わりです

ページの先頭へ