更新日:2010年3月15日
住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は、保険の加入か保証金の供託を行い、その状況を毎年3月31日および9月30日の基準日ごとに届出を行うことが必要です。
ア 許可を受けた建設業者又は免許を受けた宅地建物取引業者である。
イ 平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡している。
(JV、分離発注を含む。建設業者は元請のみ。宅地建物取引業者は販売代理、媒介等を除く。)
ウ 引渡す相手が宅地建物取引業者以外である。

資力確保(保険の加入等)や届出を怠った場合、基準日の翌日から50日を過ぎた日以降は、新たに新築住宅の契約を締結することが禁じられます。
※ この他、住宅瑕疵担保履行法に違反した場合は、罰則が科せられたり、建設業、宅地建物取引業の各業法による監督処分が課せられることがあります。
|
届出書類 |
様式 |
記載方法 |
|---|---|---|
|
(1)届出書 (第1号様式) |
|
i保険は ii供託は |
|
(2)引渡し物件一覧表 (第1号の2様式) |
|
|
|
(3)保険契約締結証明書又は供託書の写し |
|
|
届出書類 |
様式 |
記載方法 |
|---|---|---|
|
(1)届出書 (第7号様式) |
|
i保険は ii供託は |
|
(2)引渡し物件一覧表 (第7号の2様式) |
|
|
|
(3)保険契約締結証明書又は供託書の写し |
|
千葉県知事の許可・免許を受けている場合は千葉県に、国土交通大臣の許可・免許を受けている場合は関東地方整備局に届出を行ってください。
届出先 | 問い合わせ先 | 届出方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
県庁 |
▼建設業者 ▼宅地建物取引業者 |
郵送又は窓口持参 |
【提出部数】1部 【郵送あて先】 |
ア 郵送による届出
イ 持参(窓口)による届出
ウ 共通
届出は毎年2回、届出期間は基準日から3週間以内です。
基準日 3月31日 ⇒ 届出期間 4月1日〜21日
基準日 9月30日 ⇒ 届出期間 10月1日〜21日
第1回の届出が始まります。
新築住宅を平成21年10月1日〜平成22年3月31日に引き渡した事業者は、平成22年4月1日〜21日に届出をおこなってください。
届出書を提出する前に、下記の表により再度確認してください。
(本表の提出は必要ありません。)
確認項目 | 確認欄 |
|---|---|
千葉県知事許可・免許業者ですか(基準日時点に千葉県知事から許可・免許を受けていますか) | |
届出書、一覧表、保険契約締結証明書又は供託書の写しは全て揃っていますか。※保険の場合、一覧表は「保険契約締結証明書【明細】」を利用することができます | |
届出書の様式は、建設業者は第1号様式、宅地建物取引業者は第7号様式となっていますか | |
届出書の宛名は、千葉県知事となっていますか | |
届出書、一覧表に基準日を記入してありますか | |
届出書に届出年月日、自社の情報を記載してありますか | |
≪保険≫保険契約締結証明書【明細】を一覧表として使用する場合、自社で把握している情報と内容は一致していますか(一致していない場合は、すぐに保険法人に連絡してください) | |
一覧表に許可・免許番号、商号又は名称、氏名(法人は代表者氏名)を記入しましたか | |
届出書と一覧表に代表者印を押印してありますか | |
届出書と他の書類の記載が一致していますか | |
≪保険≫複数の保険法人と契約している場合、すべての保険法人の証明書がありますか | |
≪供託≫届出書に記載したすべての供託書の写しがありますか |
供託金が不足・超過した場合、供託所が変更になった場合は、許可・免許行政庁に下記の手続を行うことが必要です。
届出・申請事項 | 届出様式 |
|---|---|
基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき | 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請 |
還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出 |
主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出 |
基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請 |
届出・申請事項 | 届出様式 |
|---|---|
基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき | 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請 |
還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出 |
主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出 |
基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請 |
このほかにも、住宅瑕疵担保履行法に基づき、事業者が注意すべき事項があります。
▼発注者や買主に対して、資力確保措置(保険又は供託)の説明を行う必要があります。
※販売代理、媒介等を行う宅地建物取引業者は、保険の加入や届出を行う必要はありませんが、売主が行う資力確保措置の内容にかかる説明は必要です。
▼各業法に基づく帳簿に関係事項を記載し、10年間保存する必要があります。
▼個人から法人への変更、企業の再編、失効後の再取得により許可・免許番号が異なった場合でも、瑕疵担保責任を承継していれば、住宅瑕疵担保履行法の届出を引き続き行う必要があります。
詳細は、下記に掲載する手引等で確認してください。
(1)
「基準日における届出手続 千葉県版」(2,432KB)
※建設業・宅建業共通。保険加入の場合の届出はこちらが便利です。
(3)
「宅地建物取引業者の諸手続」(872KB)
※手続全般、供託の届出、発注者等への説明、監督処分等については、上記(2)(3)により確認してください。
![]()
部署名:県土整備部 建設・不動産業課
▼建設業者 043-223-3110
▼宅建業者 043-223-3285
ファクス:043-225-4012