| 職種 |
定義と作業内容 |
01
特殊作業員 |
- 相当程度の技能及び高度の肉体的条件を有し、主として次ぎに掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 軽機械(道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格および技能講習の終了を必要とせず、運転及び操作に比較的熟練を要しないもの)を運転または操作して行う次の作業
イ.機械重量3t未満のブルドーザ・トラクタ(クローラ型)・バックホウ(クローラ型)・トラクタショベル(クローラ型)・レーキドーザ・タイヤドーザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬
ロ.吊上げ重量1t未満のクローラクレーン、吊上げ重量5t未満のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬
ハ.機械重量3t未満の振動ローラ(自走式)、ランマ、タンパ等を運転または操作して行う土砂等の締固め
ニ.可搬式ミキサ、バイブレータ等を運転または操作して行うコンクリートの練上げおよび打設
ホ.ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし
ヘ.動力草刈機を運転または操作して行う機械除草
ト.ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作
- 人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げ
- ダム工事において、グリズリホッパ、トリッパ付ベルトコンベア、骨材洗浄設備、振動スクリーン、二次・三次破砕設備、製砂設備、骨材運搬設備(調整ビン機械室)を運転または操作して行う骨材の製造、貯蔵または運搬
- コンクリートポンプ車の筒先作業
- その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの
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02
普通作業員 |
- 普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うもの
- 人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等
- 人力による資材等の積込み、運搬、片付け等
- 人力による小規模な作業(たとえば、標識、境界ぐい等の設置)
- 人力による芝はり作業(公園等の苑地を築造する工事における芝はり作業について主体的業務を行うものを除く。)
- 人力による除草
- ダム工事での骨材の製造、貯蔵または運搬における人力による木根、不良鉱物等の除去
- その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うもの
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03
軽作業員 |
- 主として人力による軽易な次の作業を行うもの
- 軽易な清掃または後片付け
- 公園等における草むしり
- 軽易な散水
- 現場内の軽易な小運搬
- 準備測量、出来高管理等の手伝い
- 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去
- 品質管理のための試験等の手伝い
- その他、各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの
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04
造園工 |
造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 樹木の植栽または維持管理
- 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業
- 芝等の地被類の植付け
- 景石の据付け
- 地ごしらえ
- 園路または広場の築造
- 池または流れの築造
- 公園設備の設置
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05
法面工 |
法面工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- モルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転
- 高所・急勾配法面における、ピックハンマ、ブレーカによる法面整形または金網・鉄筋張り作業
- モルタルコンクリート吹付け、種子吹付け等の法面仕上げ
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06
とび工 |
高所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 足場または支保工の組立、解体等(コンクリート橋または鋼橋の桁架設に係るものを除く。)
- 木橋の架設等
- 杭、矢板等の打ち込みまたは引き抜き(杭打機の運転を除く。)
- 仮設用エレベーター、杭打機、ウインチ、索道等の組立、据付、解体等
- 重量物(大型ブロック、大型覆工板等)の捲揚げ、据付け等(クレーンの運転を除く。)
- 鉄骨材の捲揚げ(クレーンの運転を除く。)
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07
石工 |
石材の加工等について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 石材の加工
- 石積みまたは石張り
- 構造物表面のはつり仕上げ
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08
ブロック工 |
ブロック工事について相当程度の技能を有し、積ブロック、張ブロック、連節ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業について主体的業務を行うもの(建築ブロック工に該当するものを除く)
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09
電工 |
電気工事について相当程度の技能および必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備等の工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類等の取付け、据付けまたは撤去
- 電線、電線管等の取付け、据付けまたは撤去
「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。
イ.第1種電気工事士
ロ.第2種電気工事士
ハ.認定電気工事従事者
ニ.特殊電気工事資格者
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10
鉄筋工 |
鉄筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、成型、組立、結束等について主体的業務を行うもの
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11
鉄骨工 |
鉄骨の組立について相当程度の技能を有し、鉄塔、鉄柱、高層建築物等の建設における鉄骨の組立、H.T.ボルト締めまたは建方および建方相番作業について主体的業務を行うもの
(工場製作に従事するものおよび鋼橋の桁架設における作業、鉄骨の組立に必要な足場もしくは支保工の組立、解体等または鉄骨材の捲揚げ作業に従事するものを除く。)
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12
塗装工 |
塗装作業について相当程度の技能を有し、塗料、仕上塗材、塗り床等の塗装材料を用い、各種工法による塗装作業(塗装のための下地処理を含む。)について主体的業務を行うもの
(塗装作業上必要となる足場の組立または解体に従事するものおよび橋梁塗装工に該当するものを除く。)
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13
溶接工 |
溶接作業について相当程度の技能を有し、酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法により、鋼杭、鋼矢板、鋼管、鉄筋等の溶接(ガス圧接を含む。)または切断について主体的業務を行うもの
(工場製作に従事するものを除く。)
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14
運転手(特殊) |
重機械(主として道路交通法第84条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運転および操作に熟練を要するもの)の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 機械重量3t以上のブルドーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・クラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・レーキドーザ・タイヤドーザ・スクレープドーザ・スクレーパ・モータスクレーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬
- 吊上げ重量1t以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン、吊上げ重量5t以上のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬
- ロードローラ、タイヤローラ、機械重量3t以上の振動ローラ(自走式)、スタビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきならしまたは締固め
- コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作して行う路面等の舗装
- 杭打機を運転または操作して行う杭、矢板等の打込みまたは引抜き
- 路面清掃車(3輪式)、除雪車等の運転または操作
- コンクリートポンプ車の運転または操作(筒先作業は除く。)
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15
運転手(一般) |
道路交通法第84条に規定する運転免許(大型免許、普通免許等)を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 資機材の運搬のための貨物自動車の運転
- もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転
- 機械重量3t未満のトラクタ(ホイール型)・トラクタショベル(ホイール型)・バックホウ(ホイール型)等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬
- 吊上げ重量1t未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転または操作して行う資材等の運搬
- アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布
- 路面清掃車(4輪式)の運転または操作
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16
潜かん工 |
加圧された密室内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、潜かんまたはシールド(圧気)内において土砂等の掘削、運搬等の作業を行うもの
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17
潜かん世話役 |
加圧された密室内における作業について相当程度の技術を有し、潜かん工事またはシールド工事(圧気)についてもっぱら指導的な業務を行うもの
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18
さく岩工 |
岩掘削作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、爆薬およびさく岩機を使用する岩石の爆破掘削作業(坑内作業を除く。)について主体的業務を行うもの
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19
トンネル特殊工 |
坑内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- ダイナマイトおよびさく岩機を使用する爆破掘削
- 支保工の建込、維持、点検等
- アーチ部、側壁部およびインバートのコンクリート打設等
- ずり積込機、バッテリカー、機関車等の運転等
- アーチ部および側壁部型わくの組立、取付け、除去等
- シールド工事(圧気を除く。)における各種作業
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20
トンネル作業員 |
坑内における作業について普通の技能および肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として人力による次に掲げる作業を行うもの
- 各種作業についての補助的業務
- 人力による資材運搬等
- シールド工事(圧気を除く。)における各種作業についての補助的業務
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21
トンネル世話役 |
トンネル坑内における作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの
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22
橋梁特殊工 |
橋梁関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業(工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除く。)について主体的業務を行うもの
- PC橋の製作のうち、グラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締め等
- コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁仮設用仮設備の組立、解体、移動等
- コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足場、支保工等の組立、解体等
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23
橋梁塗装工 |
橋梁等の塗装作業について相当程度の技能を有し、橋梁、水門扉等の塗装、ケレン作業等(工場内を含む。)について主体的業務を行うもの
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24
橋梁世話役 |
橋梁関係作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの(工場内作業を除く。)
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25
土木一般世話役 |
土木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの
(潜かん世話役、トンネル世話役または橋梁世話役に該当するものを除く。)
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26
高級船員 |
海面での工事における作業船(土運船、台船等の雑船を除く。)の各部門の長または統括責任者をいい、次に掲げる職名を標準とする。
船長、機関長、操業長等(各会社が俗称として使用している水夫長、甲板長を除く。)
以下の水面は、海面に含める。(普通船員、潜水士、潜水連絡員および潜水送気員についても同様)
- 海岸法第3条により指定された海岸保全区域内の水面
- 漁業法第5条により指定された漁港の区域内の水面
- 港湾法第4条により認可を受けた港湾区域内の水面
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27
普通船員 |
海面での工事における作業船(土運船、台船等の雑船を含む。)の船員で、高級船員以外のもの
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28
潜水士 |
潜水士免許を有し、海中の建設工事等のため、潜水器を用いかつ空気圧縮機による送気を受けて海面下で作業を行うもの
潜水器(潜水服、靴、カブト、ホース等)の損料を含む
「潜水士免許」とは、労働安全衛生法第61条に規定する免許のことをいう
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29
潜水連絡員 |
潜水士との連絡等を行うもので次に掲げる業務等を行うもの
- 潜水士と連絡して、潜降および浮上を適正に行わせる業務
- 潜水送気員と連絡し、所要の送気を行わせる業務
- 送気設備の故障等により危害のおそれがあるとき直ちに潜水士に連絡する業務
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30
潜水送気員 |
潜水士への送気の調節を行うための弁またはコックを操作する業務等を行うもの
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31
山林砂防工 |
相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、山地治山事業(主として山間遠かく地の急傾斜地または狭隘な谷間における作業)に従事し、主として次に掲げる作業を行うもの
- 人力による崩壊地の法切、階段切付け、土石の掘削・運搬、構造物の築造等
- 人力による資材の積込み、運搬、片付け等
- 簡易な索道、足場等の組立、架設、撤去等
- その他各作業について必要とされる関連業務
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32
軌道工 |
軌道工事および軌道保守について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等)等を使用してレールの軌間、高低、通り、平面性等を限度内に修正保守する作業
- 新線建設等において、レール、マクラギ、バラスト等を運搬配列して、軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等)等を使用して軌道を構築する作業
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33
型わく工 |
木工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 木製型わく(メタルフォームを含む。)の製作、組立、取付け、解体等(坑内作業を除く。)
- 木杭、木橋等の仕拵え等
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34
大工 |
大工工事について相当程度の技能を有し、家屋等の築造、屋内における造作等の作業について主体的業務を行うもの
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35
左官 |
左官工事について相当程度の技能を有し、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石等の壁材料を用いての壁塗り、吹き付け等の作業について主体的業務を行うもの
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36
配管工 |
配管工事について相当程度の技能を有し、建物ならびに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- 配管ならびに管の撤去
- 金属・非金属製品(管等)の加工および装着
- 電触防護
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37
はつり工 |
はつり作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの
- コンクリート、石れんが、タイル等の建築物壁面のはつり取り(はつり仕上げを除く。)
- 床または壁の穴あけ
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38
防水工 |
防水工事について相当程度の技能を有し、アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の床、壁等の防水作業について主体的業務を行うもの
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39
板金工 |
板金作業について相当程度の技能を有し、金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工および組立・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業について主体的業務を行うもの
(ダクト工に該当するものを除く。)
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40
タイル工 |
タイル工事について相当程度の技能を有し、外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作業について主体的業務を行うもの
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41
サッシ工 |
サッシ工事について、相当程度の技能を有し、金属製建具の取付作業について主体的業務を行うもの
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42
屋根ふき工 |
屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、土居ぶき等の屋根ふき作業またはふきかえ作業について主体的業務を行うもの
(板金工に該当するものを除く。)
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43
内装工 |
内装工事について相当程度の技能を有し、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペット、フローリング、壁紙、せっこうボードその他ボード等の内装材料を床、壁もしくは天井に張り付ける作業またはブラインド、カーテンレール等を取り付ける作業について主体的業務を行うもの
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44
ガラス工 |
ガラス工事について相当程度の技能を有し、各種建具のガラスはめ込み作業について主体的業務を行うもの
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45
建具工 |
戸、窓、枠等の木製建具の製作・加工及び取付作業に従事するもの |
46
ダクト工 |
金属・非金属の薄板を加工し、通風ダクトの製作および取付作業に従事するもの
(板金工に該当するものを除く。)
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47
保温工 |
建築設備の機器、配管及びダクトに保温(保冷、防露、断熱等を含む。)材を装着する作業に従事するもの
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48
建築ブロック工 |
建築物の躯体および張壁の築造または改修のために、空洞コンクリートブロック、レンガ等の積上げおよび目地塗作業に従事するもの
(ブロック工に該当するものを除く。)
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49
設備機械工 |
冷凍機、送風機、ボイラー、ポンプ、エレベーター等の大型重量機の据付け、調整または撤去作業について主体的業務を行うもの
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50
交通誘導員A |
警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
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51
交通誘導員B |
警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの
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