更新日:2010年6月25日

工場立地法のご案内

 工場立地法に基づき、特定工場を新設、変更する場合は、事前に届出をしなければなりません。
詳細は、PDF文書特定工場届出の手引(295KB)をご覧ください。
 また、届出様式及び必要書類一覧表を掲載していますのでご利用ください。
 なお、PDF文書地域準則条例(170KB)が平成18年4月1日に制定され、平成18年4月1日以降、工場立地法の新設・変更等の届出を行う場合に適用されます。

1 特定工場とは

  • 敷地面積9,000m2以上又は建築面積3,000m2以上である
  • 製造業電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所
の2つの条件に適合する場合に該当します。(参考:工場立地法質疑応答集

2 届出先・問い合わせ先

(1)特定工場の所在地が千葉市以外の場合

千葉県商工労働部産業振興課産業企画室   電話 043−223−2719
〒260-8667 千葉市中央区市場町1−1

(2)特定工場の所在地が千葉市内の場合は千葉市に届け出てください

千葉市経済農政局経済部経済企画課外部サイトへのリンク 電話 043−245−5276
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1−1

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3 届出時期

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。

4 届出書類

下記様式のうち必要なもの。(詳細は、PDF文書手引〔295KB〕14ページをご覧ください。)

5 準則

特定工場は、準則を満たすことが必要です。

(1)昭和49年6月29日以降に新設された工場の場合

  • 生産施設面積率  業種により敷地面積の30%〜65%以内
  • 緑地面積率    敷地面積の10%以上 (立地区域により異なります)
  • 環境施設面積率  敷地面積の15%以上 (立地区域により異なります)
    (ただし、環境施設には緑地を含んでいるため、例えば緑地が21%あれば、
    緑地以外の環境施設(例:池・広場・テニスコート等)は4%以上あれば良い。)
    詳細は、PDF文書特定工場届出の手引〔295KB〕11ページをご覧ください。

(2)昭和49年6月28日以前に建設されていた工場の場合

準則の備考の式を満たすことが必要です

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6 届出のあて及び提出部数

千葉県知事あてに、正・副各1部計2部を提出してください。

なお、副本は受領印押印後に返却いたします。

7 届出の要否

(1)届出が必要となるもの

  • 特定工場を廃止する場合
  • 新設の場合
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
  • 緑地・環境施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を配置替えする場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合
  • 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
  • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合

(2)届出が必要ないもの

  • 代表者の変更
  • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30m2未満の場合
  • 生産施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を増加する場合
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各種様式をダウンロードすることができますので、どうぞご利用ください。
ファイルはエクセルですが、一部WORD、PDFファイルがあります。
また、質疑応答集のページもご用意いたしましたのでどうぞご利用ください。
重複緑地をお考えの場合、様式が多少異なります。「重複緑地を含む」様式をお使いください。

【参考】経済産業省の「工場立地法」のページへ外部サイトへのリンク

8 届出様式及び必要書類一覧表

(1)新設・変更による届出

書類の名称 備考 新設 変更 ※注 重複緑地を
含まない
重複緑地を
含む
様式乙:特定工場新設(変更)届出調書 エクセル文書(38KB) エクセル文書(41KB)
特定工場(新設・変更)届出整理表 エクセル文書(23KB) エクセル文書(23KB)
様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) 代理人による届出の場合は委任状を添付すること エクセル文書(27KB) エクセル文書(27KB)
別紙1:特定工場における生産施設の面積 エクセル文書(23KB)
別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 エクセル文書(25KB) エクセル文書(26KB)
別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 工業団地の特例を申請する場合は添付すること エクセル文書(21KB) エクセル文書(21KB)
別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 工業集合地の特例を申請する場合は添付すること エクセル文書(21KB) エクセル文書(21KB)
様式例第1:事業概要説明書 エクセル文書(23KB)
様式例第2:生産施設,緑地,緑地以外の環境施設,その他の主要施設の配置図 図面は別添とする エクセル文書(20KB) エクセル文書(20KB)
様式例第3:特定工場用地利用状況説明書 図面は別添とする エクセル文書(18KB)
様式例第4:特定工場の新設等のための工事の日程 エクセル文書(28KB)
特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 エクセル文書(21KB)
緑化計画書 エクセル文書(20KB)
準則計算表(準則計算推移表付き) 既存工場のみ エクセル文書(30KB)
準則計算推移表 既存工場のみ エクセル文書(25KB)
会社案内パンフレット
生産工程図 エクセル文書(16KB)
※注 工場立地法第7条第1項又は附則第3条第1項に該当する場合
  • ○・・・必ず提出が必要
  • ☆・・・当該届出において変更のある場合に提出が必要
  • †・・・生産施設の変更がある場合に提出が必要
  • ▲・・・該当する場合のみ提出が必要

(2)氏名変更・承継・廃止届

様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書 ワード文書(24KB)
様式第4:特定工場承継届出書 ワード文書(29KB)
廃止届 ワード文書(11KB)

不明な点がありましたら産業振興課産業企画室 電話043-223-2719 またはメールでお問い合わせください。

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お問い合わせ

部署名:商工労働部 産業振興課
電話:043-223-2719
ファクス:043-222-4555
E-Mail:sangyo-a@mz.pref.chiba.lg.jp

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