更新日:2010年6月25日
工場立地法に基づき、特定工場を新設、変更する場合は、事前に届出をしなければなりません。
詳細は、
特定工場届出の手引(295KB)をご覧ください。
また、届出様式及び必要書類一覧表を掲載していますのでご利用ください。
なお、
地域準則条例(170KB)が平成18年4月1日に制定され、平成18年4月1日以降、工場立地法の新設・変更等の届出を行う場合に適用されます。
千葉県商工労働部産業振興課産業企画室
電話 043−223−2719
〒260-8667 千葉市中央区市場町1−1
千葉市経済農政局経済部経済企画課
電話 043−245−5276
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1−1
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。
下記様式のうち必要なもの。(詳細は、
手引〔295KB〕14ページをご覧ください。)
特定工場は、準則を満たすことが必要です。
準則の備考の式を満たすことが必要です
千葉県知事あてに、正・副各1部計2部を提出してください。
なお、副本は受領印押印後に返却いたします。
| 書類の名称 | 備考 | 新設 | 変更 | ※注 | 重複緑地を 含まない |
重複緑地を 含む |
| 様式乙:特定工場新設(変更)届出調書 | ○ | ○ | ○ |
|
||
| 特定工場(新設・変更)届出整理表 | ○ | ○ | ○ | |||
| 様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) | 代理人による届出の場合は委任状を添付すること | ○ | ○ | ○ | ||
| 別紙1:特定工場における生産施設の面積 | ○ | ☆ | ○ | |||
| 別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 | ○ | ☆ | ○ | |||
| 別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 | 工業団地の特例を申請する場合は添付すること | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 | 工業集合地の特例を申請する場合は添付すること | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 様式例第1:事業概要説明書 | ○ | ○ | ○ | |||
| 様式例第2:生産施設,緑地,緑地以外の環境施設,その他の主要施設の配置図 | 図面は別添とする | ○ | ○ | ○ | ||
| 様式例第3:特定工場用地利用状況説明書 | 図面は別添とする | ○ | ○ | ○ | ||
| 様式例第4:特定工場の新設等のための工事の日程 | ○ | ○ | ○ | |||
| 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 | ○ | ○ | ○ | |||
| 緑化計画書 | ○ | ☆ | ○ | |||
| 準則計算表(準則計算推移表付き) | 既存工場のみ | ▲ | † | † | ||
| 準則計算推移表 | 既存工場のみ | ▲ | † | † | ||
| 会社案内パンフレット | ○ | ○ | ||||
| 生産工程図 | ○ | ○ | ||||
| 様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書 | ||
| 様式第4:特定工場承継届出書 | ||
| 廃止届 | ||
不明な点がありましたら産業振興課産業企画室 電話043-223-2719 またはメールでお問い合わせください。
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部署名:商工労働部 産業振興課
電話:043-223-2719
ファクス:043-222-4555
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