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児童相談所24時間・365日電話相談事業の実施について


平成17年10月27日
健康福祉部児童家庭課
最終更新日:平成22年7月27日

 千葉県においては、児童虐待が増大し、相談件数が年々増加するとともに死亡事例が発生するなど深刻化しています。
 また、児童虐待防止法及び児童福祉法の改正により、児童相談所には、市町村に対する後方支援や児童虐待等の困難事例に対する専門的な支援を行う等の役割が求められ、その機能強化、体制拡充等の整備が急務となっています。
 そこで県では、夜間・休日における電話相談対応として、中央児童相談所において実施している「子ども・家庭110番」を拡充し、24時間・365日いつでも虐待の相談や通告を受け付けられる体制を整備することとしました。
  1. 事業内容
    中央児童相談所において、県下全域(千葉市を除く)の虐待相談及び虐待通告を受け付ける。
    現行 本事業実施後
    平日 午前9時から午後8時 24時間・365日
    土 ・ 日
    休日
    午前9時から午後5時
    年末年始 なし
    ※ 本事業実施後も、現行の「子ども・家庭110番」受付時間内では、虐待以外の児童相談も受け付ける。


  2. 相談先・実施日
    • 相談先 中央児童相談所内「子ども・家庭110番」
            043−252−1152
    • 実施日 11月1日から実施


  3. 電話相談に対応する職員
     電話相談員については、1名配置し、児童福祉司、心理判定員、児童指導員として 児童福祉業務に従事した経験を有する者や、保健師、教員として従事した経験を有する 者などが対応する。


  4. 周知方法
     市町村・児童相談所連絡協議会の開催や、各市町村の児童虐待防止ネットワークを通じて、民生児童委員、家庭相談員、医療機関、学校、保育所、幼稚園等への周知を図るとともに、県ホームページ、県民だよりを活用する。

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