「味噌」の訪問販売業者に対する業務の停止命令(6ヶ月間)について
平成21年12月17日
千葉県消費者センター
電話 047−431−3811
本日、千葉県は、味噌の訪問販売をしていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項に基づき6か月間業務の一部を停止すべきことを命じました。
なお、今回の処分は、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県及び静岡県の五都県が連携し、同時に実施したものです。 |
1.事業者の概要
| 事業者名 |
株式会社 蔵長 |
| 代表者名 |
長田 康德 |
| 所在地 |
千葉県千葉市花見川区幕張本郷一丁目24番13号 |
事業内容
訪問販売(みそ) |
2.主な勧誘の手口
- 従業員はチーフと営業員2名の3名で商用ワンボックス車に乗り込み、予め決められた地域へと向かう。
- まず、営業員2名が別れて消費者宅を訪問し、「長野の味噌屋です」等と言って事業者名を告げず、「近所のお得意先に味噌を納めに来たついでに周辺を回っている」、「味見をしてみませんか」等と告げて様子を伺う。
- 消費者が興味を示すと、味噌を持ってくると告げて1度立ち去り、チーフと営業員の2名で試食用の味噌樽を持って再訪し、試食の後に勧誘が始まる。
- その際、「3年もの」、「無添加」等不実を告げ、また4kgの樽があるにもかかわらず、8kgの樽が最小のものであるかのように勧誘し、消費者が断り続けると実はもう一回り小さい樽があると告げて4kgの樽を持ってくる。
- 3. 業務停止命令の内容
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を平成21年12月18日から平成22年6月17日までの6か月間停止すること。
- (1) 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
- (2) 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
- (3) 訪問販売に係る売買契約を締結すること。
4. 主な違反行為の内容
- (1) 氏名等の不明示(特定商取引法第3条)
- 商品を訪問販売しようとするとき、その勧誘に先立って、消費者に対し「長野の味噌屋」等とのみ告げて、事業者名を明らかにしていない。
- (2)不実告知(特定商取引法第6条第1項)
- 売買契約の締結について勧誘をするに際し、商品の製造期間が長くとも1年程度であるにもかかわらず、「3年もの」等と告げている。
また、商品の原材料に酒精が添加されたものであるにもかかわらず、「無添加」等と告げている。
- (3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号)
- 商品を訪問販売しようとするとき、消費者の意に反して玄関先に樽を持ち込み、消費者が断っているにもかかわらず勧誘を続けて買わざるを得ないような気持ちにさせる等、迷惑を覚えさせるような方法で勧誘している。
- 5. その他
- 業務停止命令を受けた事業者が命令に違反した場合、行為者には特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科される。
また、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金刑が科される。
<参考>
| 相談件数の推移 |
| 年度 |
17年度 |
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
合計 |
| 千葉県 |
7 |
6 |
9 |
22 |
11 |
55 |
| 埼玉県 |
6 |
12 |
18 |
15 |
12 |
63 |
| 東京都 |
19 |
14 |
37 |
35 |
31 |
136 |
| 神奈川県 |
7 |
12 |
29 |
39 |
26 |
113 |
| 静岡県 |
0 |
0 |
4 |
9 |
4 |
17 |
| 合計 |
39 |
44 |
97 |
120 |
84 |
384 |
| ※平成21年11月末現在で把握している件数 |