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千葉県女性サポートセンター

 千葉県では、平成14年4月1日の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」の本格的施行にともない、配偶者からの暴力に苦しむ女性を支援するための拠点「配偶者暴力相談支援センター」として、「千葉県女性サポートセンター」を開設しました。

 「千葉県女性サポートセンター」は、従前の婦人相談所の業務も併せ持った機関としてDV被害者の相談・保護・支援や、暴力以外にも女性の抱える様々な悩みや問題にも対応しています。

 また、地域におけるDV被害者支援の拠点として県内13か所の健康福祉センター、ちば県民共生センター、同東葛飾センター及び野田市男女共同参画課を、配偶者暴力相談支援センターに指定しています。

【相談】

[電話相談]

 相談は、電話でもお受けします。匿名でも結構ですのでお気軽にご相談ください。電話でのご相談は、毎日24時間受け付けています。相談した内容の秘密はすべて守られます。

電話 043−206−8002


※電話が混み合ってつながらない場合は、恐れ入りますが時間をおいておかけ直しください。    

[面接相談]

専門の相談員が、ご相談に応じます。(要予約)
相談時間
 月曜日から金曜日まで(祝祭日は除く)
 9時から17時まで

[弁護士による法律相談](毎月第2・第4火曜日/要予約)

[女性医師による心とからだの健康相談](毎月第3木曜日/要予約)

※面接相談、法律相談、心とからだの健康相談では、外国語の通訳を介して相談することができます。
 そのつど通訳者の派遣を依頼するため、予約が必要です。
 対応言語:英語、中国語、スペイン語、タイ語、タガログ語、韓国語

【緊急の避難】

 夫の暴力から逃れたいとき、安心して身を寄せるところがないときに、一時的に避難するための一時保護施設を設けています。緊急避難として、しばらくの間安心して、過ごすことができます。

 そして、今後の生活のことや落ち着き先などについて、ご相談にのっていきます。

      

 滞在できるのは原則2週間です。費用は無料です。

 直接センターにご連絡いただくほか、市役所、町村役場、警察及び各種相談窓口を通じてもご利用になれます。

【保護命令】

 夫からのたび重なる暴力で危害を受けるおそれが大きいとき、裁判所に保護命令(夫等に対して6か月間の接近禁止や、2か月間の住居からの退去を命ずること)の申立てをすることができます(DV防止法第10条)。

 女性サポートセンターで来所相談を行っていれば、そのことを裁判所に申し出て、迅速な裁判を受けることができます。

 ご要望があれば保護命令についてわかりやすく説明し、申立ての手続き方法などをアドバイスいたします。

 なお、他の配偶者暴力相談支援センター(各健康福祉センター、ちば県民共生センター、同東葛飾センター、野田市男女共同参画課)及び警察でも同様の相談を行っています。

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