不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人
(注)
不動産の価格(注)×取得の時期や不動産の種類に応じた税率(下表参照)
|
不動産の種類
取得の時期 |
土地 | 家屋 | |
|---|---|---|---|
| 住宅 | その他 | ||
| 平成20年4月1日〜平成24年3月31日 | 3% | 3% | 4% |
| 平成18年4月1日〜平成20年3月31日 | 3% | 3% | 3.5% |
| 平成16年4月1日〜平成18年3月31日 | 3% | 3% | 3% |
(注)
次の場合には不動産取得税は課されません。
不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申請により税金の徴収が猶予されます。
一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。
次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸(一区画)につき1,200万円(長期優良住宅(注)は1,300万円)が価格から控除されます。
(注)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成22年3月31日までの間に取得された長期優良住宅に限ります。
一戸(一区画)の床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅については40m2)以上240m2以下のもの
※一区画とは、アパート、マンション等の独立的に区画された一の部分をいいます。
次の要件(表1)にあてはまる中古住宅(取得者自らが居住するものに限る。)については、その住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から一戸(一区画)につき表2の控除額が控除されます。
| 平成17年4月1日以降の取得 | 平成17年3月31日までの取得 | |
|---|---|---|
| 新築後の経過年数 | 木造(軽量鉄骨造含む):20年以内 非木造:25年以内 ※ただし、昭和57年以降に新築されたもの、又は新耐震基準に適合していることが証明されているもの(取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る)は、新築後の経過年数を問いません。 |
木造(軽量鉄骨造含む):20年以内 非木造:25年以内 |
| 床面積 | 50m2以上240m2以下のもの | 同左 |
| 過去の利用状況 | 人の居住の用に供されたことを問わない | 人の居住の用に供されたことがあること |
| 新築年月日 | 控除額 |
|---|---|
| 平成9年4月1日〜 | 1,200万円 |
| 平成元年4月1日〜平成9年3月31日 | 1,000万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 | 450万円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 | 420万円 |
| 昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 | 350万円 |
(注)昭和50年12月31日以前の新耐震基準適合住宅の控除される額については、 各県税事務所におたずねください。
住宅の軽減要件に該当し、かつ、≪軽減される土地の要件≫のいずれかに該当する住宅の敷地については、次のいずれか多い方の金額が減額されます。
45,000円
又は
敷地1m2当たりの価格 (注) ×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m2 を限度)×3%
(注) 平成16年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1m2当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。
(注)次に掲げる書類は一般的なものであり、場合によっては、他の図・書を提出していただきます。詳細は、各県税事務所におたずねください。
※必要書類一覧表
※新耐震基準適合住宅については別途確認してください。