| ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課されます。 |
納める人
- ゴルフ場を利用した人
- (ゴルフ場の経営者が利用した人から利用料金とあわせて受取り納めます。)
納める額
-
| 等 級 |
税 金 |
| 1 級 | 1人1日につき 1,200円 |
| 2 級 | 1人1日につき 1,150円 |
| 3 級 | 1人1日につき 1,050円 |
| 4 級 | 1人1日につき 950円 |
| 5 級 | 1人1日につき 900円 |
| 6 級 | 1人1日につき 800円 |
| 7 級 | 1人1日につき 750円 |
| 8 級 | 1人1日につき 650円 |
| 9 級 | 1人1日につき 600円 |
| 10 級 | 1人1日につき 500円 |
| 11 級 | 1人1日につき 400円 |
| 12 級 | 1人1日につき 350円 |
| (注) |
等級は、平日における非会員の利用料金、ホールの数、芝生の状況及び附帯設備の状況等を基準として県が決定します。
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非課税
- 次の場合はゴルフ場利用税が非課税となります。
- 年少者等のゴルフ場の利用の場合
・18歳未満の者の利用で届出・証明がある場合
・70歳以上の者の利用で届出・証明がある場合
・障害者の利用で届出・証明がある場合
- 国民体育大会等の利用の場合
・国民体育大会及びその予選による利用で証明がある場合
・学生等の教育活動による利用で証明がある場合
申告と納税
- ゴルフ場の経営者が、毎月の受取り分を翌月15日までに申告して納めます。
市町村への交付
- 県に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場が所在する市町村に交付されます。
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