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| 税務課トップページ > くらしと県税トップページ > Q&A目次 > ゴルフ場利用税Q&A | サイトマップ |
| Q ゴルフ場利用税は、誰に課税されますか。 |
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A ゴルフ場の利用者に課税されます。 ゴルフ場利用税はプレー費とともにゴルフ場に納めていただくことになります。 |
| Q ゴルフ場利用税の市町村交付金があると聞きましたがどのくらい交付されるのですか。 |
| A ゴルフ場所在の市町村に対して、その市町村に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の7割に相当する額が県から交付されます。 |
| Q 70歳以上の高齢者が利用する場合、税金がかからないと聞きましたがどのようになっていますか。 |
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A 平成15年4月1日以降のゴルフ場の利用分から、70歳以上の者の利用、18歳未満の者の利用、障害者の利用については証明がなされた場合に限りゴルフ場利用税が非課税となりました。 ゴルフ場にある非課税利用の届出書(非課税利用者サイン帳)に署名し、年齢等を証明できる書類(運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード等)の提示をしてください。 |
| Q 65歳以上の高齢者が利用する場合に税金が安くなっていましたが、これはどのようになっていますか。 |
| A 千葉県においては、65歳以上70歳未満の者の軽減措置は引き続き継続し、利用料金が通常の利用の料金と比較して5分の4以下のゴルフ場と認められたゴルフ場に限り、その税率が2分の1となります。 |
| Q ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。 |
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A ゴルフ場利用税は、ゴルフ場によって利用者1人につき1日350円から1200円です。利用するゴルフ場の利用料金の額やホール数等により税率が決まっており、12段階となっています。 ゴルフ場利用税の解説へ |
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