一部事務組合の再編・統合について

《平成17年7月7日 市第463号 各市町村長、各一部事務組合管理者あて 千葉県知事通知》
《平成20年3月3日 市第6140号 各市町村長、各一部事務組合管理者あて 一部改正通知》

 市町村は、地方分権を担う基礎自治体として自らの判断と責任で各種行政サービスや施策を立案・実施していくことが求められており、そのためには、行財政改革の観点から既存の事務処理のあり方を十分検討していく必要があります。
 この度、市町村合併の進展等を踏まえ、別添のとおり、「一部事務組合の再編・統合に関する考え方」を定めました。
 つきましては、各市町村においては、この考え方を参考に、地域における事務を総合的に担うことやより効果的で効率的な行財政運営の実現などの観点から、一部事務組合方式による事務の共同処理の見直しに積極的に取り組まれるよう通知します。
  1. 一部事務組合の再編・統合の必要性

     市町村は、地方分権を担う基礎自治体として自らの判断と責任で各種行政サービスや施策を立案・実施していくことが求められており、そのためには、行財政改革の観点から既存の事務処理のあり方を十分検討していく必要がある。
     特に、一部事務組合方式による事務の共同処理については、迅速・的確な意思決定を行うことができないなどの制度的な課題が指摘されているところでもあり、地域の課題を総合的に解決するには、地方分権の担い手として十分な経営基盤を有する単独の基礎自治体が意思決定や事務処理を行うことが望ましい。
     また、市町村合併の進展に伴い、一部の合併関係市町村が加入していた一部事務組合に新市町が加入することにより、新市町の一つの事務について事務処理の方式が異なる事態が生ずる場合がある。
     さらに、市町村数が減少する中、構成市町村がほぼ重複する組合や単一の事務のみを処理する小規模組合が引き続き存続するなど、必ずしも広域化による事務の効率化等のメリットが十分に活かされていないのが現状である。
     そこで、市町村にあっては、以下の点に留意して既存の一部事務組合方式による事務の共同処理の見直しを検討すべきである。

  2. 一部事務組合の再編・統合に当たっての基本的な考え方

    (1) 共同処理事務の性質に応じ、以下の場合には、少なくとも広域市町村圏単位等での再編・統合(既存の広域市町村圏事務組合への統合、広域市町村圏単位での一部事務組合の再編)について検討すること。
    • 国や県の広域化計画等に基づき、広域的に事務の共同処理をすべき場合や一部事務組合の構成市町村の全部又は一部が法律等国の基準を満たさないこと等により単独の基礎自治体で事務処理が行えない場合
    • 単独の基礎自治体や現行の一部事務組合で事務処理をするよりも、住民の利便性や事務の効率性が向上すると認められる場合

    (2) 今後、新たな事務の共同処理を検討するに当たっては、既存の一部事務組合による共同処理(共同処理事務の複合化)を原則とすること。

    (3) 市町村合併に伴い、以下のような状況が生ずる場合には、当面の措置として、少なくとも広域市町村圏単位での再編・統合(既存の広域市町村圏事務組合への統合、広域市町村圏単位での一部事務組合の再編)について検討すること。
    • 合併市町が複数の一部事務組合に加入することになるなど、同一の事務について合併市町の区域内で処理区域を分割して処理することになる場合
    • 合併市町は、単独による事務処理を行うことが合理的であると認められるものの、他の構成市町村において単独による事務処理を行った場合に住民の利便性や事務の効率性が低下すると認められる場合


  3. 共同処理事務ごと(消防事務・ごみ処理事務・水道事業・病院事業)の留意点

    (1) 消防事務(PDF47KB)
     「千葉県消防広域化推進計画」を踏まえ、既存の一部事務組合の再編・統合について検討すること。

    (2) ごみ処理事務(PDF47KB)
     事務の合理化の観点から、現行の広域市町村圏単位等での広域処理を基本に、既存のごみ処理を主体とする一部事務組合の再編・統合を検討すること。

    (3) 水道事業(PDF45KB)
     末端給水事業については、安心・安全な水道水を安定して供給していく観点から、技術基盤・財政基盤等の強化を図るため、既存の一部事務組合の再編・統合を検討すること。


    ・病院事業(PDF43KB)
    ・用水供給関係(PDF48KB)
    ・し尿処理関係(PDF48KB)
    ・火葬場関係(PDF48KB)





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