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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 小型まき網漁業の許可及び起業の認可の定数に関する意見募集について

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更新日:平成23(2011)年5月17日

小型まき網漁業の許可及び起業の認可の定数に関する意見募集について

【行政手続条例に基づく意見募集】

県では、小型まき網漁業の許可及び起業の認可の定数について定めるにあたり、ご意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

小型まき網漁業の許可及び起業の認可の定数

2 根拠となる条例等の条項

千葉県海面漁業調整規則第25条第1項及び第2項

3 規則等の案

新旧対照表(PDF:78KB)

4 関連資料

小型まき網漁業の許可及び起業の認可方針(現行)(PDF:145KB)

5 案の公示日

平成23年5月17日(火曜日)

6 意見・情報提出期限

平成23年6月16日(木曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式PDF(PDF:103KB)、別紙様式ワード(ワード:34KB))にご記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
また、ご意見をご提出いただく際、題名は「小型まき網漁業の許可及び起業の認可の定数に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:suisan@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班あて

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班あて

(3)ファクスを利用する場合

ファクス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班あて
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、小型まき網漁業の許可及び起業の認可の定数並びに申請期間について定める件の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「3規則等の案」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各水産事務所
  • 千葉県文書館行政資料室

 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部水産課漁船漁業班

電話:043-223-3046

ファクス:043-221-3425

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