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更新日:令和2(2020)年11月27日
ページ番号:401513
令和2年11月中旬頃から九十九里浜にチョウセンハマグリ(通称:はまぐり)が打ち上げられていますが、九十九里浜全域には、漁業権が設定されており、一般の方は、以下の貝類を採捕することはできません。
これらの貝類は地元の漁業者の生活の糧であり、漁業協同組合では、漁場を守り、貝類資源を保護しています。
ご理解のうえ、ご協力お願いいたします。
なお、違反者は、漁業権侵害となり、法令により処罰※されますので、注意してください。
※漁業法第143条:漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する。
(なお、令和2年12月1日以降は漁業法第195条により100万円以下の罰金となります。)
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