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更新日:令和3(2021)年12月6日

ページ番号:25525

【土壌汚染対策法】汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書

受付窓口等

受付窓口

環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法第27条の2第1項

備考:【手続概要】
汚染土壌処理業者が、当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡及び譲受の承認を受ける必要があります。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書(ワード:66KB)

汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書(PDF:50.8KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

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