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更新日:令和3(2021)年12月6日
ページ番号:25525
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
随時
土壌汚染対策法第27条の2第1項
備考:【手続概要】
汚染土壌処理業者が、当該汚染土壌処理業を譲渡する場合において譲渡及び譲受の承認を受ける必要があります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書(PDF:50.8KB)
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