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更新日:令和3(2021)年12月6日
ページ番号:25523
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
随時
土壌汚染対策法第23条第4項
備考:【手続概要】
汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、届け出なければなりません。
汚染土壌処理業に係る休止(廃止又は再開)届出書(ワード:44.5KB)
汚染土壌処理業に係る休止(廃止又は再開)届出書(PDF:47.4KB)
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