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ホーム > 申請・手続・処分 > 行政処分 > その他行政処分関連情報 > 浄化槽法に基づく指定検査機関に対する改善指示について

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報道発表資料

 

更新日:平成23(2011)年9月27日

浄化槽法に基づく指定検査機関に対する改善指示について

発表日:平成23年9月22日

環境生活部水質保全課
電話043-223-3814

「浄化槽法」に基づく水質検査(法定検査)の実施機関として、県が指定している社団法人千葉県浄化槽検査センター(以下「検査センター」という。)の職員が、船橋市内で不適正な検査を行った事実が判明しました。
これを受け、県は、検査センターに対し、再発防止に向けた業務の改善を指示しました。

1. 事案の概要

 (1)発生日

平成23年8月22日(月曜日)

(2)発生場所

船橋市内の個人宅

(3)不適正な検査の内容

個人宅に設置された浄化槽の法定検査を行った際、所定の水質検査などを実施せず現場を退去した。

2. 指示の内容

 平成23年9月20日付けで、県から検査センターに対し、改善指示書を発出し、以下の内容で再発防止に向けた業務の改善を指示しました。

(1)再発防止のための方針と抜本的かつ具体的な対策を内容とする改善計画書を、平成23年10月17日までに提出すること。

(2)当分の間、3か月ごとに改善状況報告書を提出すること。

 3. 今後の対応

今後、検査センターから提出される改善計画書及び改善状況報告書の内容を確認の上、再発防止に向けて厳正に指導してまいります。

4. その他

社団法人千葉県浄化槽検査センター
〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1
電話043-246-8888

 

このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導室浄化槽班

電話:043-223-3813

ファクス:043-222-5991

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