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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 「(仮称)水質汚濁防止法第14条第1項の規定による排出水等の汚染状態の測定の回数を定める条例骨子案」に関する意見募集について

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更新日:平成23(2011)年12月8日

募集は締め切りました。

「(仮称)水質汚濁防止法第14条第1項の規定による排出水等の汚染状態の測定の回数を定める条例骨子案」に関する意見募集について

平成22年5月の水質汚濁防止法(以下、「水濁法」という。)の改正により、排出者自らが行う排出水等の汚染状態の測定(以下、「自主測定」という。)について、記録の保存が義務付けられ、また、記録を保存しなかった者等に対する罰則が創設されました。

あわせて、これまで明確にされてこなかった自主測定の頻度や記録の保存対象などが具体的に示されました。測定頻度については、全国一律で1年に1回以上の測定が義務付けられましたが、地域の実情に応じ、より多い回数の測定を条例で定めることができるとされました。

千葉県では、より効果的な水質汚濁防止対策の実施を図るため、法より多い測定回数を条例で定めることを検討しています。

つきましては、条例骨子案に対する県民の皆様の御意見を募集します。

1意見を募集する項目

仮称)水質汚濁防止法第14条第1項の規定による排出水等の汚染状態の測定の回数を定める条例骨子案(PDF:91KB)

(参考資料)

水質汚濁防止法第14条第1項(排出水等の汚染状態の測定)の規定について(PDF:52KB)

2意見募集期間

平成23年12月8日(木曜日)から平成23年12月25日(日曜日)まで【必着】

3骨子案等の閲覧方法

  • 千葉県ホームページ
  • 県政情報コーナー
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 環境生活部水質保全課(県庁本庁舎3階)
  • 水質汚濁防止法施行令第10条に規定する市(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市及び市原市)の環境担当課 

4意見の提出方法

意見提出様式ワード(ワード:30KB)又は意見提出様式PDF(PDF:46KB)に記入し、お名前と御住所を明記の上、千葉県環境生活部水質保全課水質指導室まで下記のいずれかの方法により提出してください。
また、個別の回答及び電話による御意見の受付はいたしませんのであらかじめご了承ください。
なお、いただいた御意見については、後日、県の考え方とともに概要を公表させていただきますが、個人情報は公表しません。

  1. 電子メールを使用する場合
    電子メールアドレス:suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp
    千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて
  2. 郵送する場合
    〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
    千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて
  3. ファクシミリを利用する場合
    ファックス番号:043-222-5991
    千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて
    下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

※件名には「(仮称)水質汚濁防止法第14条第1項の規定による排出水等の汚染状態の測定の回数を定める条例骨子案に対する意見」と明記してください。 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導室水質指導・規制班

電話:043-223-3871

ファクス:043-222-5991

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