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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

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更新日:平成24(2012)年3月30日

募集は締め切りました。

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

県では、公共用水域の水質保全のため、水質汚濁防止法に基づく工場・事業場の排水規制に加えて、千葉県環境保全条例による県独自の排水規制を行っています。

この度、平成23年10月に排水基準を定める省令が改正(平成23年11月施行)されたことを受け、県では千葉県環境保全条例施行規則の一部改正について検討しています。

つきましては、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠となる条例等の条項

千葉県環境保全条例第20条第1項

3 規則等の案

千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:56KB)

4 関連資料

【現行】千葉県環境保全条例及び千葉県環境保全条例施行規則の水質保全に関する規制について(PDF:68KB)

【現行】千葉県環境保全条例(一部抜粋)(PDF:90KB)

【現行】千葉県環境保全条例施行規則(一部抜粋)(PDF:109KB)

排水基準を定める省令の一部改正新旧対照表(平成23年11月1日施行分)(環境省HPより本件該当部分抜粋)(PDF:67KB)

5 案の公示

平成23年12月23日(金曜日)

6 意見・情報提出期限

平成24年1月23日(月曜日)(必着)

7 意見等提出方法

意見提出様式ワード(ワード:28KB)又は意見提出様式PDF(PDF:47KB)に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課水質指導室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。

また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。

なお、提出意見は、日本語を使用してください。

  1. 電子メールを使用する場合
    電子メールアドレス:suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp
    千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて
  2. 郵送する場合
    〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
    千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて
  3. ファクシミリを利用する場合
    ファックス番号:043-222-5991
    千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて
    下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8 留意事項

  •  皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県環境保全条例施行規則の一部改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「3 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードできます。

その他、以下の場所で配布・閲覧しています。

  1. 配布場所
    環境生活部水質保全課水質指導室(県庁本庁舎3階)
  2. 閲覧場所
    県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
    各地域振興事務所
    千葉県文書館行政資料室
    市川市環境保全課、松戸市環境保全課及び市原市環境管理課
  3. 結果ページへのリンク

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導室水質指導・規制班

電話:043-223-3871

ファクス:043-222-5991

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