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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定(案)に関する意見の募集について

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更新日:平成23(2011)年3月14日

募集は締め切りました。

水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定(案)に関する意見の募集について

 生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全を目的として、環境基本法第16条第1項の規定により「水生生物の保全に係る環境基準」が平成15年11月に新たに設定され、水生生物の生息状況の適応性に応じて全亜鉛に係る基準が定められました。
 県では、この環境基準を個々の水域に適用するため、「水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定(案)」を作成しましたので、県民の皆様のご意見を募集します。

1指定(案)等

(1)水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定(案)(PDF:359KB)
(2)参考資料1:水質環境基準等について(PDF:279KB)
(3)参考資料2:県内河川・湖沼の概要(PDF:357KB)
(4)個票(河川)(PDF:664KB)
(5)個票(湖沼)(PDF:154KB)

2意見募集期間

平成23年3月14日(月曜日)~平成23年4月14日(木曜日)【必着】

3指定(案)等の閲覧方法

(1)千葉県ホームページ
(2)県の窓口での閲覧
     県政情報コーナー
     各県民センター及び事務所
     千葉県文書館行政資料室
     環境生活部水質保全課(県庁本庁舎3階)

4意見の提出方法

別紙の意見提出様式(ワード(ワード:31KB)PDF(PDF:159KB))にご記入の上、千葉県環境生活部水質保全課水質指導室まで下記のいずれかの方法により提出してください。
電話での受付はいたしませんのでご了承願います。
また、ご意見をご提出いただく際、題名は「水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合
電子メールアドレス:suiho3@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて

(2)郵送する場合
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて

(3)ファックスを利用する場合
ファックス番号:043-222-5991
千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

5留意事項

皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定を行います。
意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
なお、いただいたご意見については、後日、県の考え方とともに概要を公表させていただきますが、個人情報は公表しません。

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導室水質監視班 類型指定担当者

電話:043-223-3816

ファクス:043-222-5991

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