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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 千葉県浄化槽取扱指導要綱の改正案等に関する意見募集について

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更新日:平成23(2011)年3月16日

募集は締め切りました。

千葉県浄化槽取扱指導要綱の改正案等に関する意見募集について

【行政手続条例に基づく意見募集】

県では、浄化槽法及び関係法令の施行に関し必要な事項について、「浄化槽法施行細則」及び「千葉県浄化槽取扱指導要綱」(以下「要綱」という。)を定め、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を進めています。
近年の浄化槽をとりまく状況の変化(関係法令の改正、浄化槽の性能の向上等)を踏まえ、要綱の全部を改正し、併せて、要綱に基づいて「放流先のない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」を制定することを検討しています。
このたび、要綱の改正案及びガイドラインの案をとりまとめましたので、県民の皆様の御意見を募集します。

主な改正のねらい等については、関連資料「千葉県浄化槽取扱指導要綱改正のあらまし(PDF:10KB)」をご覧ください。

1 定めようとする規則等の題名

  • 千葉県浄化槽取扱指導要綱
  • 放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン

2 根拠となる条例等の条項

  • 行政手続条例第34条
  • 浄化槽法第5条第1項、第10条の2各項 ほか

3 規則等の案

4 関連資料

5 案の公示日

平成23年3月16日(水曜日)

6 意見・情報提出期限

平成23年4月15日(金曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:10KB)別紙様式(ワード:34KB))にご記入の上、千葉県環境生活部水質保全課水質指導室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
また、ご意見をご提出いただく際、題名は「千葉県浄化槽取扱指導要綱の改正案等に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 環境生活部水質保全課水質指導室あて

(3)ファクスを利用する場合

ファクス番号:043-222-5991
千葉県環境生活部水質保全課水質指導室あて
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、千葉県浄化槽取扱指導要綱の改正等を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「3 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

環境生活部水質保全課水質指導室(県庁本庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各県民センター及び事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  環境生活部水質保全課水質指導室(県庁本庁舎3階)

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導室

電話:043-223-3813

ファクス:043-222-5991

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