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更新日:平成22(2010)年9月22日
募集は締め切りました。
千葉県環境保全条例施行規則(以下、「施行規則」という。)では、水質の汚濁を防止するために必要な排水基準が定められています。
平成15年の施行規則の一部改正(平成15年規則第65号)により、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」が排水基準に追加され、一律に適用すべき排水基準として100mg/lが設定されましたが、当該基準に直ちに対応することが困難な業種として、畜産農業等施設に係る排水については改正規則の附則で暫定排水基準1500mg/lが設定されました。
現行の暫定排水基準が平成22年10月31日が適用期限となっており、以降の暫定措置を定める必要があるため、環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)について県民の皆様の御意見を募集します。
| 項目 | 説明 | |||
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| 意見募集中案件名 | 千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)に関する意見募集について | |||
| 定めようとする規則等の題名 | 千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則 | |||
| 根拠となる条例等の条項 | 千葉県環境保全条例第20条第1項 | |||
| 案の公示日 | 平成22年8月17日 | |||
| 意見・情報受付開始日 | 平成22年8月17日 | |||
| 意見・情報受付締切日 | 平成22年9月17日 | |||
| 意見提出が30日未満の場合その理由 | ||||
| 関連ファイル | 意見公募要領(提出先を含む)、 規則等の案 |
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)(PDF:120KB)
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| 関連資料、その他 |
千葉県環境保全条例及び施行規則について(PDF:104KB) (環境省HP)「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について
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| 資料の入手方法 |
千葉県ホームページ 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階) 各県民センター及び事務所 千葉県文書館行政資料室 千葉県環境生活部水質保全課水質指導室(県庁本庁舎3階) |
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| 所管部局・課室名等(問い合わせ先) | 部署名:環境生活部水質保全課水質指導室 電話:043-223-3871 ファクス:043-222-5991 |
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| 備考 | ||||